<不動産の買い替え(3)>
こんにちは、不動産担当の齊藤です。
第3回目の不動産の買い替えをお伝えいたします。
不動産取引の中で一番難しいのはこの“買い替え”かもしれません。
自分の家は直ぐ売れる。いい物件に出会える。そんな思惑がはずれると
取り返しのつかない事態に陥ることもありますので十分気をつけましょう。
不動産の買い替え(3) 売却・購入は同時進行がベスト
※「売却」と「購入」は同時進行がベスト
買い替えで最も重要なことは、前々回もお伝えした通り「売り」と「買い」のタイミングです。
「買い」が先行して「売り」が遅れますと、二重にローンを払わなければならないケースや
「つなぎ融資」を利用しなければならないこともあります。
最悪のケースでは新居の購入を諦めなければならず、買い替えは不成立
といった事態になりかねません。
その際、契約の内容によってはペナルティーが科せられる場合もありますので注意が必要です。
また反対に、「売り」が先行しますと、新居に入居するまでの間、
仮住まいを余儀なくされ、引越しも2度行うなど余計な経費がかかってしまう場合や、
元の自分の家に家賃を払って住まわせてもらうなどといったケースもでてきます。
こうした事態を避けるためには、
まず、仲介会社に「買い替え」であることを説明して相談する、
また状況把握ができるように1社の仲介会社に「売却」と「購入」両方を依頼する、
売却には相当の猶予をみて売却活動の依頼を行う。
「売却」が先行した場合には、契約時に引き渡し時期について買主と相談し
相当の猶予期間を設けてもらう。そうしておかないと、時間がなく短期間で
売却しなければならない場合、思っていた以上に低い価格になってしまうなど、
資金計画に狂いが生じる場合がでてきます。
「購入」が先行する場合には、新たに買う物件の契約書に
「いついつまでに所有不動産が売却できないときは、売買契約を白紙解除する」
旨の買い替え特約を入れてもらうなど、細心の注意が必要です。
この特約を契約の条件に付けておくことで、売却が不調になった場合、
契約は白紙解除され、手付金は返還されます。
もし、この特約をつけていない場合は手付金が没収されるなどの
ペナルティーが科せられますので注意しましょう。
~本日のポイント~
●所有不動産の売却には相当の猶予をとる
●購入物件の契約では「買い替え特約」をつける