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住宅関連記事・ノウハウ

税制改正大綱について(2)

  ●相続税・贈与税に関するもの
 1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
   直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、建築する住宅用家屋の状態により、
   それぞれ次の金額が非課税限度額となります。適用対象となる住宅用家屋の床面積は、240m2以下とします。
 ◎省工ネ・耐震性を備えた優良住宅の場合
   平成24年  1,500万円
   平成25年  1,200万円
   平成26年  1,000万円
 ◎その他の住宅用
   平成24年  1,000万円
    平成25年   700万円
   平成26年   500万円

 ※なお、東日本大震災の被災者の方については、それぞれ上記平成24年の限度額が、25年、26年においても適用され、床面積の制限もありません。

 2.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度
   適用期限を、平成26年12月31日まで3年間延長します。

 ●その他
 1.登録免許税
   会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の軽減措置について、
   軽減税率を見直した上、適用期限を平成27年3月31日まで3年間延長します。

 2.不動産取得税
   宅地評価土地の課税標準を固定資産税評価額の1/2相当額とする特例と、
   住宅及び住宅用地の取得に係る標準税率を3%とする特例の適用期限を、
   平成27年3月31日まで3年間延長します。

  ※税制改正大綱の概要をご紹介しましたが、今後の国会審議によっては、上記内容が変更となる場合もありますので、ご留意ください。

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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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