住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化などを検討する方向
また、翌年度分の個人住民税においては、当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に 100分の5を乗じて得た額(最高 9.75 万円)を限度)を減額と記載されています。住民税から9.75万円引く制度は、一昨年度からありますが、今回の認定省エネ住宅の住宅ローン控除ができたことに伴い、この認定省エネ住宅ローン控除についても所得税から控除する分で足りなければ、住民税からも控除できるということです。(平成24年度税制改正大綱の24ページ目)
今後の見通しについては、見直しが検討されていた新築住宅の固定資産税の減額措置(新築特例)は2年延長が決まりましたが、他の税目も含め2014年度改正までに、住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化などそのあり方を検討するとの方針を示しています。つまり、政府としては2012年度から2013年度までは新築を優遇しますが、2014年度からは住宅ストックの質向上に向けて、より選別的な税優遇措置を進めていく方針を固めた。ということです。
固定資産税に関しては、小規模住宅用地の課税標準を6分の1などとする住宅用地特例は維持。ただし、地価が高い都心部などの負担を軽減するための据え置き特例については、対象を段階的に縮小、廃止するとしています。
なお、2012年1月の通常国会に提出される税制改正法案が成立するかは、現時点ではまったく分かりません。
2011年度を振り返ると、2011年度の税制は震災やねじれ国会といった特殊事情の影響で大半が見送り。一部が最近成立しています。
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