住宅関連記事・ノウハウ
2025年11月29日(土)
初心者でもわかる!不動産のこと
土地、建物、マンション等、不動産を売却もしくは購入する場合
宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した際には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を支払わなければいけません。俗にいう3%+6万円というのがこの上限額にあたります。
現在は消費税がこの報酬額にさらにかかってきます。ちなみに6万円という一見中途半端な金額は、手数料の手数料という意味ではありません。売買金額の200万円までの報酬額が5%、200万円を超え400万円までが4%、400万円を超えると3%という規定があり、全体の売買金額を分解して計算すると速算的に3%+6万円になるのです。
例:売買金額が 2,000 万円の場合
| 計算内容 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 200万円 × 5% | 200万円 × 0.05 | 100,000円 |
| 200万円 × 4% | 200万円 × 0.04 | 80,000円 |
| 1,600万円 × 3% | 1,600万円 × 0.03 | 480,000円 |
■ 合計:660,000円
(速算式:2,000万円 × 3% + 60,000円)
■ 消費税込み:698,000円(660,000円 × 1.05)
※2014年4月1日より、消費税8%になりましたので、その時の税率で計算してみてください。
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