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シロアリ駆除は瑕疵担保責任保険および所得税控除対象になる?
シロアリ駆除は瑕疵担保責任保険および所得税控除対象になるのでしょうか?
このところ中古住宅に関するお問い合わせが多く、いろいろな相談に乗る機会が多いのですが、中古住宅購入に限らず、まっさらの新築住宅を建てる時以外はできればシロアリ被害の有無について検査をすることは、もはや常識になりつつあります。
そこで、シロアリ被害で瑕疵担保責任保険が使えるのかどうか。また、シロアリ駆除費用が所得税を取り戻す還付申告の対象になるのかについて調べてみました。
まず、シロアリ被害で瑕疵担保責任保険が使えるかどうか。現在瑕疵保険を提供する6社の保険法人で調べてみたところ、各社とも提供する保険すべてで免責事項となっていました。
その理由は、もともと瑕疵保険が工事を対象としたものであり、シロアリ被害は工事に起因するものではなく、自然に起きるものです。(ただし、雨漏りが前もって起きたことが原因でシロアリ被害を誘発した場合は瑕疵保険適用の対象になります)
同様に、リフォーム瑕疵保険でもシロアリの被害による構造上の瑕疵は、保険の対象外になります。
シロアリの被害にに対する瑕疵保険の免責については、重要事項説明として保険加入の際に保険会社から説明を受けることになっています。ただし、実際のところ保険契約にあたり重要事項説明を受けているとしても、実際にシロアリ被害が発覚して保険金を請求しようとしたとき、『重要事項で説明した通り、シロアリ被害は免責なので保険金をお支払いすることができません』と保険会社から言われて、言われるがまま納得できる方々は、いったいどの程度いらっしゃるでしょうか?
瑕疵保険制度そのものが、自動車保険などの損害保険と比較して日が浅いことから、このような前例は多くないと想定されます。
実際にシロアリ被害が起きて、アテにしていたらシロアリ駆除費用のお金は出ません。と言われてしまったら、ほんとうにガッカリしてしまいますね。
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