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2026年3月22日(日)
不動産所得の損失と不動産の譲渡所得との損益通算
不動産譲渡と損益通算の基本
今年、不動産を売却することになり、かなりの譲渡益が出る見込みです。不動産所得はマイナスとなっており、さらに過年度から繰り越している純損失もあります。これらの損失は、不動産の譲渡益と相殺(損益通算および繰越控除)できるのでしょうか?
不動産の譲渡損は、平成16年度以降、他の所得と損益通算できません。これは譲渡損が大きくなることが多く、税額が過度に減少することを防ぐためです。
改正の背景と経緯
この改正は平成15年12月に発表され、当時は非常に急な変更でした。不動産の含み損を他の所得と相殺するには、平成15年中に売却する必要があり、わずか2週間ほどの間に慌てて売却した方もいました。このため、不動産の譲渡損は他の所得と相殺できないことは、比較的広く知られています。
譲渡益と所得マイナスの誤解
譲渡益が出て、事業所得や不動産所得がマイナスの場合、「損益通算できるのでは?」と考える方もいます。確かに、不動産の譲渡損は大きくなるため制限されていますが、事業所得や不動産所得の損失はそれほど大きくならないことが多く、課税上の影響も少ないため、相殺できてもよいのではないかと考えがちです。
損益通算が認められないケース
しかし、この場合も損益通算は認められていません。平成16年度の改正により、事業所得・不動産所得の損失や過去3年以内に繰り越された純損失も、不動産の譲渡益から控除できません。誤解のないようご注意ください。
まとめと注意点
不動産の譲渡損は他の所得と損益通算できない。譲渡益が出ても、事業所得や不動産所得のマイナスは相殺できない。過年度の繰越損失も、譲渡益から控除できない。詳細は税務署や税理士など専門家に確認すること。※本内容は概略です。掲載時点の法令に基づいており、実際の取引では最新の法令を必ずご確認ください。
免責事項
※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。
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