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2025年11月29日(土)
融資を拒否!?不動産売買契約 引き渡し時の精算金について
不動産売買契約に基づく引き渡しの時に「固定資産税・都市計画税の精算金」のやり取りをすることがあります。これらの税金は1月1日現在の不動産の所有者に課税されるもので、3月下旬に自治体からその年分の納付書が送られそれをもって支払うことになっています。したがって、1月1日時点の所有者が1年分を支払っているという認識が一般的です。
ところが不動産の引き渡しは多くの場合、年の半ばで実施されるため、売主が1年分を支払っているこれらの税金について、通常の不動産売買契約書は「引渡日の前日までは売主、それ以降は買主の負担とし日割り精算する」としており、引き渡しの場でそのように精算しています。しかしこれはあくまで不動産取引の慣行としておこなっているもので、税務当局の考え方は「その年の固定資産税・都市計画税は、あくまで1月1日現在の不動産の所有者が払うべき税金」として精算すべきものではないと考えています。
そこで慣行に従って精算したこれらの税金は、税務当局からすると「勝手にやり取りした代金」とみなすことになり売買代金の一部という扱いを受けることになります。売買代金ですので、譲渡所得税が発生する売主にとっては多少ではありますが、税金の対象となりますのでご注意いただきたいと思います。
住宅相談センター 代表取締役 吉田貴彦
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