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2025年4月1日(火)
用途地域と家の大きさについてもチェック
1 理想の家を建てるには、その条件にあった土地かどうか知ることが重要
たとえば、日あたりがよく、騒音の問題が少ない住宅街に住みたい方にいれば、百貨店があり利便性の高い商業地域に関心を寄せる方もいます。居住環境として選ぶ条件は人それぞれ違いますが、いずれにせよ大切な確認は用途地域を確認することです。
2 用途地域とは
都市計画法のひとつとして定められています。住居は12の地域で建てることができます。(※「13-13 工業地域」以外は住宅を建築することができます。)
用途地域の種類
- 13-1 第一種低層住居専用地域
- 13-2 第二種低層住居専用地域
- 13-3 第一種中高層住居専用地域
- 13-4 第二種中高層住居専用地域
- 13-5 第一種住居地域
- 13-6 第二種住居地域
- 13-7 準住居地域
- 13-8 田園住居地域
- 13-9 近隣商業地域
- 13-10 商業地域
- 13-11 準工業地域
- 13-12 工業地域
- 13-13 工業専用地域
用途によって環境はまちまちです。たとえ、現在は閑静な地域であっても、大型商業施設を建てることが許された地域、もしくはそれに隣接する地域では、将来さまざまな問題に悩まされる可能性があります。
たとえば、大型スーパーが近所にできた場合、買い物は便利になりますが地域外の人の出入りが増えるため、防犯・騒音の問題が生じてしまいます。また、3階建て以上の住居を検討している場合、建築ができる地域かどうか確認が必要です。2階建て程度の低層とそれ以上の中高層では、建築できる地域が異なります
以上2つの理由で、居住を希望する地域と周辺の用途地域を把握することが必要です。用地地域は各行政庁のWebサイトで簡単に調べることができます。あわせて、住居を建てる予定のある周囲の用途地域を知っておくことで、現在だけではなく、将来的な生活環境を想像することができます。
3 家の大きさを決める建ぺい率と容積率について
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合です。建築物の日照などの確保や災害を防ぐ目的で、用途地域に応じ建ぺい率が制限されています。
- 建築面積(1階面積)/敷地面積× 100
容積率とは
- 敷地面積に対する建築延べ面積(延床面積)の割合です。都市計画で用途地域によって50%~3000%の範囲で制限され、前面の道路幅で変動する場合もあります。
- 延床面積(すべての階の床面積)/敷地面積×100
理想の家を建てるには、その条件にあった立地かどうか知っておくことが大前提です。特に建ぺい率は家の大きさに関わるので、必ず把握して計画を立てることが大切です。
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