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代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人建物を取り壊して売却する場合

建物を取り壊して売却する場合について

建物を取り壊して、土地を売却したのですが、なかなか買い手が見つからず売却まで1年以上かかってしまいました。この場合、建物の取り壊し費用は、土地の譲渡費用として売却益から控除することができるのでしょうか?というご質問をいただきました。

答えは土地を譲渡するために、建物を取り壊した場合は、その取り壊し費用は、譲渡費用になります。譲渡費用は土地の売却益から控除することができ、その分、譲渡所得税が減ることになります。

ただし、その取り壊しが土地を譲渡するために行われたことが、明らかである場合に限られます。したがって、元々は建て替えのために取り壊して設計等準備をしていたが途中で計画を変更して土地を売却した場合などは、譲渡費用とすることはできません。

また、当初は売却しようとしていたがなかなか売却できないため、駐車場や資材置場などとして、賃貸していた場合なども、難しいでしょう。そのような状況にない場合で、売却に時間がかかってしまったということであれば、あくまで売却のための取り壊しと考えられますので、1年以上かかったとしても、譲渡費用になると考えられます。

なお、売却した物件が自宅である場合、3,000万円控除の適用が受けられるかどうか、という問題もあります。

これは、居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から 3,000万円を控除できる特例です。この特例は、居住用の建物、または、居住用の建物とその敷地を売却した場合に、適用を受けることができます。居住用ということですから、あくまで建物があることが前提です。

したがって、自宅の建物を取り壊した場合は、その取り壊した日から1年以内に、その土地を売却する契約を行うこと、という条件が付きます。その上で、その自宅に住まなくなった日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに、引渡しをする必要があります。

3,000万円控除の特例を使う場合は、期間にご注意ください。

作成日:2020年2月28日 ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。また、掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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  • 東京メトロポリタン税理士法人代表 北岡 修一
  • 不動産に関するお金、税金についてお答えします。
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代表税理士 
北岡 修一
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
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