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住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社期待外れの「定額減税」に長期金利1%を超えて今後どうなる!?

今回は、話題の定額減税、ならびに長期金利が11年ぶりに1%の大台を超えたことについて。

鳴り物入りで発表された、1人あたり4万円の「定額減税」。
最初は誰しも6月に一気に家族ごとに4万円の控除と息巻いたかもしれませんが、給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。

6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。つまり、6月だけ実質手取額が一気に増えるわけではありません。

困惑する「定額減税」

減税でもたらされる手取り増加効果は期待薄。

2024年3月時点で1人当たりの実質賃金の減少は24カ月連続で過去最長となっている現在。給与総額は伸びているものの、物価高に追いつかない状態が続いているなか、この定額減税に期待している方は、実際のところかなり少ないようです。

昨年の調査結果になりますが、昨年12月7日(木)~12月21日(木)にYahoo!Japanにて調査された「4万円の定額減税」を柱にした経済政策、期待しますか?という設問に対し、全く期待しない 92.2%と実に冷めた結果となっています。
参考:Yahoo!ニュース「4万円の定額減税」を柱にした経済政策、期待しますか?

退職金や不動産売却による所得がある場合、減税分を返金!?

定額減税の対象となる方々は、合計所得 1,805万円以下(給与年収に置き換えると2,000万円以下)の方々です。判定基準は2024年分の所得税、2023年分の住民税です。

つまり、2023年の年収が 2,000万円を超えていると、今回の定額減税による住民税減税の対象にはなりません。一方、所得税は2024年1月~12月で判定することから、年収 2,000万円超の見込みがあっても、6月から所得税減税が行われます。
今年12月の時点で合計所得が 1,805万円を超すと所得税の減税対象ではなくなります。つまり、確定申告によりすでに受けた定額減税分を返金することになります。

「合計所得」で判断されるため退職所得や不動産売却所得も含まれる

「合計所得」で判断される点は要注意

注意しなければならないのは、この所得は「合計所得」で判断されること。つまり、給与の年収だけでなく、退職所得や不動産売却による所得も含まれます。

たとえば、退職金を今年受け取る予定でリフォームなどを検討する場合、定額減税の所得要件から外れそうと考えたとしても、退職金は分離課税制度で原則支払い時に源泉徴収で納税額が確定します。本来であれば退職金は確定申告する必要はないのですが、定額減税を返金するために確定申告をする必要があります

また、住み替えなどで自宅の売却をする場合は、不動産の譲渡所得も考えておく必要があります。
不動産の譲渡所得は「売却による収入-(取得費+譲渡費用)」。つまり、売買にかかる諸経費を引いてプラスになると所得が発生します。
居住用の3,000万円特別控除などを差し引いた結果、納税額は発生しなかったとしても、合計所得に含まれるのは特別控除を差し引く前の譲渡所得です。

長期金利が1%の大台を超えた現在。定額減税には期待せず、あらゆる対策を。

完成に至るまでたくさんの合意形成、ならびに数え切れない検討・確認事項が必要な家づくり・リノベーション。将来の経済的不安を乗り越える動機付けを得るには、誰しも考えるのは、変動金利上昇が具体性を帯びてくるタイミング。

ちょうど、5月22日の日本市場で長期金利が11年ぶりに1%の大台に達したこととは、イールドカーブコントロール(長短金利操作YCC)を撤廃するまで上限の目安としていた水準に到達してしまったという、10年以上続いた異次元緩和の終わりを象徴する出来事。

住宅ローンの固定金利は引き上げられることが想定できる

長期金利1%で住宅ローンの金利も引き上げられる

この長期金利は、住宅ローンの固定型金利に連動しています。最近の上昇基調を踏まえ、各金融機関とも固定型の住宅ローン金利を引き上げました。

住宅ローンを利用する方の7割以上が選択している変動型金利は短期金利に連動していることから、今回の長期金利上昇の影響は受けません。しかし今後、日銀が追加利上げに踏み切れば、変動型金利はほぼ間違いなく引き上げになります。

住宅ローン以外にも注目すべき支出は「医療費」。日頃の健康管理が何より支出をおさえる一番の備え。

忘れてならないのは、変動金利以上にきつい支出は医療費ならびに住宅や家電・自動車など耐久消費財のメンテナンス費用。

注意すべきは医療費やもろもろのメンテナンス費用などの支出

たとえば、借入金額 4,000万円、返済期間35年の場合、当初は10年固定金利を選択、金利1%であれば、初めの10年間の毎月返済額は11.3万円。変動金利に切り替わる11年目に、2%になったとします。
金利上昇に伴う毎月の返済金額は、約1万4,000円アップの12.7万円。

ただ、生活習慣病によるひとりあたり支出増加額、加齢に伴う疾患(加齢による歯・眼などの疾患)は、変動金利上昇以上に重たい支出となります。

子の教育費や親の介護費用には注目が集まりがちですが、自分の健康状態は自分自身で最もわからないもの。とはいえ、自分の健康状態が悪化したら一目散に病院にいきたいところですが、先立つモノがないことで通院を我慢したら症状が悪化してしまいます。

自身の健康管理が何より支出をおさえる一番の備え

いまからでも遅くはありません。
ワークライフバランスを整え、しっかり休息と睡眠を取る。将来にわたって医療費がかかりにくい身体にするには、日頃からの備えが必要です。

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住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルブロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。

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