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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人住宅ローン控除・借入期間判定

住宅ローン控除・借入期間判定

借入期間15年の住宅ローンを組んで、3年前から住宅ローン控除を受けています。この度、まとまった資金ができたので、期間短縮の繰上げ返済をしたいと考えています。

繰上げ返済によって残りの返済期間が8年となる予定ですが、引き続き住宅ローン控除は受けられますか?

住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は「借入期間が10年以上のローン」であることが要件とされています。

その要件の詳細を確認すると、・償還期間が10年以上の、割賦償還の方法により返済されるもの・賦払期間が10年以上の、割賦払の方法により支払われるものという表現になっています。

ここでいう、償還期間や、賦払期間とは、借入という債務を負っている期間が10年以上あるという意味ではなく、「実際に返済等をする期間」が10年以上あることをいいます。

つまり、『返済開始から、現在までに返済をしてきた期間』+『繰上返済による期間短縮後、完済までの残りの返済期間』が10年以上あるかという判断になります。

ご質問の例で考えますと、これまで返済をしてきた期間が3年間あり、期間短縮による残りの期間が8年ですので、3年+8年=11年 ≧ 10年となり、引き続き住宅ローン控除を受けることができることになります。

仮に、期間短縮後の返済期間が6年となった場合には、3年+6年=9年 < 10年となり、借入期間の要件を外れるため、住宅ローン控除を受けることができなくなります。

この償還期間や、賦払期間の判定は、各年ごとに行うことになるため、繰上返済により期間が10年未満となるとるときは、その年以後の年について住宅ローン控除の適用がなくなります。

また、借換えをした場合であっても、新たな借入金が、上記の計算で10年以上であれば、借入期間の要件はクリアしていることになりますので、住宅ローン控除を受けることができます。

ただし、住宅ローン控除を受け続けるということは、利息の支払いが伴うということです。借入期間の短縮により、戻ってこなくなった所得税の額よりも、繰り上げ返済で支払う必要がなくなった利息の額の方が多いこともあります。一概にどちらの方法がいいというものでもありませんので、両者の比較により有利な方法をとることが大事です。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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