住宅関連記事・ノウハウ
登記記録について
1 登記記録を請求してみよう
登記記録(登記簿)とは、土地や建物の所在地、面積などの現状と所有者の情報を記載した公の情報です。不動産を取得したら、登記申請して土地や建物の情報を登記記録に掲載します。その不動産を管轄する法務局の登記所で管理されており、管轄する法務局がわからない場合、法務局のWebサイトで調べることができます。
登記所2種類
バインダー式の登記簿を備え登記事務を行っている登記所=ブック庁
所定の請求書を提出すると、だれでも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ、登記簿を閲覧することができます。
コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所=コンピュータ庁
データベースで管理されています。所定の請求書を提出すると,だれでも登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面で、登記簿の謄本・抄本と同じ内容)の交付を受けることができます。また、だれでも登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)の交付を受けることができます。
2 登記記録の申請方法と手数料
登記申請は司法書士に任せる方が多いと思いますが、任せきってしまうと自分の家の登記はなにも知らない、ということが往々にして起こります。登記記録上の権利関係などは、間違いがないように自分でもチェックしておきましょう。
準備と申請方法
準備
土地の地番、建物の家屋番号は普段使っている住所の番地と異なります。登記済証(権利証)などで、正確な地番と家屋番号を確認しておきましょう。この地番・家屋番号は、役所などでも確認できます。
申請方法
『登記事項証明書交付請求書』を登記所窓口に提出するか郵送します。郵送の場合は返信用封筒と切手を同封します。なお、交付請求書には住所ではなく地番を記入します。また、現在では、Webによる登記事項証明書等の交付請求もできます。
詳細は法務省:登記・供託オンライン申請システム参考にするといいでしょう。
こちらから外部リンク
営業日時:月~金曜日 8:30~21:00まで
(国民の祝日・休日 12月29日から1月3日までの年末年始を除く)
オンライン請求した登記事項証明書等の受け取り方法
- 1 受取先登記所として、請求者が指定した登記所の窓口で受け取る
- 2 請求先登記所から請求者が指定した住所に送付して受け取る
手数料
1筆または1個につき、登記印紙1,000円が必要になります。(10枚を超えるときは、5枚ごとに200円加算)郵送で請求するときは、交付請求書に添付します。
※登記記録上では、土地は一筆(ぴつ)、建物は1個と数えます。
3 登記記録の見方
登記記録は、表題部と権利部に区分けされており、権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。記載事項は以下の通り。
甲区
所有権に関する登記事項過去の所有権の変遷と現在の所有者が記載されています。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したか記載されています。
乙区
所有権以外の権利に関する登記抵当権、借地権、地上権、地益権など。所有権以外の権利が登記されていないときは乙区の欄はありません。
4 登記記録の内容と現状が合わなくなった場合の変更手続きについて
登記完了後に氏名や住所が変わった、土地や建物を相続したなど、登記内容が現状に合わなくなったときは、登記内容の変更(変更登記)が必要になります。特に、表題部の登記に変更があった場合は1ヶ月以内に変更登記を行なうよう定められています。
なお、変更登記も司法書士に任せるのが一般的です。登記済証(権利証)を紛失した場合、司法書士が作成する本人確認情報を添付するか登記申請後に法務局から通知を受け取り、その通知を再提出する事前通知制度を利用します。
変更登記に必要なものは、以下の通りです。
商品名 | Likes |
---|---|
□ | 登記原因証明情報 (登記の内容によって異なります。司法書士や登記所で確認が必要です) |
□ | 登記済証 |
□ | 発行から3ヶ月以内の印鑑証明書 |
□ | 相続が理由のときは、相続証明書 |
□ | 実印 |
□ | 司法書士に依頼するとき、委任状 |
□ | 登録免許税(収入印紙か現金で納付します) |
5 登記済証(権利証)の保管について
登記済証(権利証)は厳重に保管していかなければなりません。権利者であることを示す重要な書類になりますので、銀行の貸金庫など安全な場所に保管しておくことをお勧めします。また、交付を希望しない(不交付)ことも選ぶことができます。変更登記などの際、本人確認が必要になることから手間がかかりますが、悪用を防げるというメリットがあります。よく考えてから決めることをおすすめします。
登記記録は不動産を取得された場合など、必ず必要な手続きです。知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。登記申請が受理されると、登記済証(権利証)、登記識別情報が交付されます。将来、物件を売って移転登記を行なう場合や、融資を受けて抵当権を設定する場合などに必要になりますが、発行は1回きりで、原則として再交付を行なうことができないので注意しましょう。
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