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2025年11月7日(金)
登記記録について
登記記録
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登記記録(登記簿)とは、土地や建物の所在地、面積などの現状と所有者の情報を記載した公の情報です。不動産を取得したら、登記申請して土地や建物の情報を登記記録に掲載します。その不動産を管轄する法務局の登記所で管理されており、管轄する法務局がわからない場合、法務局のWebサイトで調べることができます。
登記所
は2種類
登記所の種類
| 種類 | 特徴 | 利用方法 |
|---|---|---|
| ブック庁 | バインダー式の登記簿を備え、登記事務を行っている登記所 | 所定の請求書を提出すると、誰でも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ、登記簿を閲覧できます。 |
| コンピュータ庁 | コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所。データベースで管理されています。 | 所定の請求書を提出すると、誰でも登記事項証明書(登記事項の全部または一部を証明した書面)や、登記事項要約書(概要を記載した書面)の交付を受けられます。 |

登記記録
申請方法と手数料
登記申請は司法書士に任せる方が多いと思いますが、任せきってしまうと自分の家の登記はなにも知らない、ということが往々にして起こります。登記記録上の権利関係などは、間違いがないように自分でもチェックしておきましょう。
準備と申請方法
登記事項証明書の準備と申請方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備 | 土地の地番、建物の家屋番号は普段使っている住所の番地とは異なります。登記済証(権利証)などで、正確な地番と家屋番号を確認しておきましょう。役所などでも確認可能です。 |
| 申請方法 | 登記事項証明書交付請求書を登記所窓口に提出するか、郵送で提出します。郵送の場合は返信用封筒と切手を同封します。交付請求書には住所ではなく地番を記入します。 また、Webによる交付請求も可能です。詳細は法務省 登記・供託オンライン申請システムをご参照ください。 |
| 外部リンク・営業時間 | こちらから外部リンク 営業日時:月~金曜日 8:30~21:00 (国民の祝日・休日、12月29日~1月3日の年末年始を除く) |
オンライン請求した登記事項証明書等の受け取り方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受け取り方法 | 1. 受取先登記所として、請求者が指定した登記所の窓口で受け取る 2. 請求先登記所から請求者が指定した住所に送付して受け取る |
| 手数料 | 1筆または1個につき、登記印紙1,000円が必要です。10枚を超える場合は、5枚ごとに200円加算されます。郵送請求時は、交付請求書に添付します。 ※土地は1筆、建物は1個と数えます |
登記記録の見方
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 表題部 | 土地や建物の基本情報が記載されます。 |
| 甲区 | 所有権に関する登記事項。過去の所有権の変遷と現在の所有者、取得原因(売買・相続など)が記載されています。 |
| 乙区 | 所有権以外の権利(抵当権、借地権、地上権、地役権など)が記載されます。権利が登記されていない場合は乙区はありません。 |
登記記録の内容と現状が合わなくなった場合の変更手続きについて
変更登記
登記完了後に氏名や住所が変わった、土地や建物を相続したなど、登記内容が現状に合わなくなったときは、登記内容の変更(変更登記)が必要になります。特に、表題部の登記に変更があった場合は1ヶ月以内に変更登記を行うよう定められています。なお、変更登記も司法書士に任せるのが一般的です。登記済証(権利証)を紛失した場合、司法書士が作成する本人確認情報を添付するか、登記申請後に法務局から通知を受け取り、その通知を再提出する事前通知制度を利用します。
変更登記に必要なもの
変更登記に必要なものは、以下の通りです。
| チェック | 必要書類・項目 |
|---|---|
| □ | 登記原因証明情報(登記の内容によって異なります。司法書士や登記所で確認が必要です) |
| □ | 登記済証 |
| □ | 発行から3ヶ月以内の印鑑証明書 |
| □ | 相続が理由のときは、相続証明書 |
| □ | 実印 |
| □ | 司法書士に依頼するとき、委任状 |
| □ | 登録免許税(収入印紙か現金で納付します) |

登記済証(権利証)の保管について
権利証の重要性
登記済証(権利証)は厳重に保管していかなければなりません。権利者であることを示す重要な書類になりますので、銀行の貸金庫など安全な場所に保管しておくことをお勧めします。また、交付を希望しない(不交付)ことも選ぶことができます。変更登記などの際、本人確認が必要になることから手間がかかりますが、悪用を防げるというメリットがあります。よく考えてから決めることをおすすめします。
登記記録と登記済証
登記記録は不動産を取得された場合など、必ず必要な手続きです。知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。登記申請が受理されると、登記済証(権利証)、登記識別情報が交付されます。将来、物件を売って移転登記を行なう場合や、融資を受けて抵当権を設定する場合などに必要になりますが、発行は1回きりで、原則として再交付を行なうことができないので注意しましょう。
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