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2025年11月29日(土)
賃貸併用住宅で相続税対策
賃貸併用住宅で相続税対策
平成27年1月から相続税の基礎控除額が改正され、将来的に課税対象となる方が増えています。この状況を緩和する目的で制度拡充されたのが小規模宅地等の特例
です。居住用・事業用宅地等について一定面積まで評価額が減額される特例で、居住用宅地の限度面積拡大や併用可能化など、要件が緩和されました。

小規模宅地等の特例の改正
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積 | 240㎡ | 330㎡ |

居住用と事業用の宅地の適用面積
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 適用面積 | A×5/3+B+C×2≦400㎡ | 居住用330m2+事業用400m2=730m2まで(貸付事業用宅地は調整計算あり:A×200/330+B×200/400+C≦200) |
| 宅地の種類 | A:特定居住用宅地等 B:特定事業用宅地等 C:貸付事業用宅地等 | 同左 |
間取りの自由度

規制緩和により、自宅スペースと賃貸スペースの間取り自由度が向上。1階を自宅、2階以上を賃貸にするなど、平屋感覚や採光・眺望を活かしたプランが可能です。また、1階を貸店舗にするなど多様な活用ができます。
専門家への相談
賃貸併用住宅は税金対策や収支計画、管理会社選びなど複雑な要素があります。感覚だけで選ばず、事前に専門家に相談することをおすすめします。
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