住宅関連記事・ノウハウ
2025年11月29日(土)
三世代同居は相続税対策としても有効!
はじめに
今まで、3回に続けてお伝えしてきた「三世代同居の減税ポイント」も、今回が最後の回となります。

子世帯が新築費用を負担する場合、贈与税対策も忘れずに
こちらの優遇税制は、「自分が所有して住む家」が対象です。親名義の家の新築費用を子供が負担すると、親への贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。
子から親への贈与については住宅取得資金の贈与にかかる非課税の適用はありません。よって住宅取得資金の贈与とは認められず、贈与金額に応じた贈与税が課税されます。(親から子への住宅取得資金の贈与の場合、一定要件をもとに最大1,500万円の範囲で非課税とされる場合がります。)贈与税は相続税より課税対象金額に対する税率が高く設定されています。同じ課税対象金額では、贈与税のほうが相続税よりも負担が大きくなります。
建築資金を子供が負担する場合、事前に不動産や住宅の税制に明るい税理士などに相談しましょう。
相続税対策としての三世代同居は有効
親の家に子どもが同居して、その家を相続して住み続ける場合、宅地の相続税評価額が330m2まで8割減額される「小規模宅地の特例」という制度があります。
三世代同居を検討するときは、このような優遇制度を調べておくことをおすすめいたします。
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