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2025年11月29日(土)
最新!地震保険契約(中途付帯・自動継続含む)の改定
はじめに
2017年1月1日から始まる地震保険契約中途付帯・自動継続含むの改定内容は3点
*監修:セコム損害保険株式会社こちらより

保険料の改定
政府の研究機関が作成する地震の研究データの見直し等により、2017年1月1日以降の契約より地震保険の保険料が全国平均で大きく引き上げとなります。
負担を抑えるため、保険料の改定は数回にわけて段階的に行なわれます。次回以降の保険料改定は、今後の研究データを踏まえて実施される予定。改定時期・改定率ともに現時点では未定です。
なお地震保険の保険料は、保険金額・保険期間・建物の所在地・構造のほか保険料の払い込み方法によって異なります。
損害区分の細分化
地震による損害区分の細分化も行なわれます。
損害区分の改正では、より損害の実態に照らした損害区分とともに、僅かな損害割合の差で保険金に大きな較差がつくことに対する不満の解消に向け、保険金支払割合の較差を縮小させるため、「半損」を分割して保険金額の60%を支払う「大半損」と30%を支払う「小半損」に細分化します。
これまでの地震保険は保険の対象に生じた損害の程度に応じて、「全損」「半損」または「一部損」の3つに損害区分を分け、各々の区分ごとに保険金額の一定割合100%、50%または5%を保険金としてお支払いしていました。損害区分の認定は「地震保険損害認定基準」に従います
割引確認資料の拡大
地震保険では、免震建築物や建物の耐震等級、建築年に応じた保険料の割引制度が用意されています。割引の適用条件に合致する所定の確認資料を損害保険会社に提出することで、割引が適用されます。
この割引適用時の確認資料の種類が増えることで、地震保険の割引制度がより使いやすくなります。
※ご契約の際は必ず、損害保険会社にて発行する『重要事項説明書』『ご契約のしおり・普通保険約款および特約集』等をお読みください。
万が一、地震で自宅が倒壊しても、火災保険だけでは保険金が支払われません。火災で焼失したとしても、地震を原因とした火災では保険金が支払われません。また、地震で自宅が失われても住宅ローンは帳消しにならず、地震で壊れた家を修繕するために再び住宅ローンを利用した場合、二重の住宅ローンに苦しめられます。
二重のローンに苦しまずに生活を再建する方法のひとつが地震保険への加入です。
さらに、地震保険は家財にも掛けることができるので、建物は無事であったとしても、地震で壊れてしまった家具や家電なども地震保険の支払い対象になります。
日々の生活を考えると、2017年1月1日からの地震保険料の値上がりは大きな影響ですが、必ず起きる大地震に備えるためにも早めに加入の検討をしたほうが良いでしょう。
たとえ、ご契約の火災保険の契約時に地震保険を契約していなかったとしても、保険期間の中途からでも地震保険の契約は可能です。ただし、大規模地震対策特別措置法による警戒宣言が発せられると、それ以降は契約できなくなる場合もあります。
大震災が起きた後の生活支援にあたり、なによりも必要になるのはお金です。公的な生活再建資金は、実際に支払われるまで相当な期間がかかるだけに、公的資金と比べ早く保険金が支払われる地震保険に加入して万が一に備えておくことは、大震災後にいち早く平穏な生活に戻るためにも大切なことなのです。
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