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住宅を購入するときのホームインスペクション~検査の範囲
宅建業法改正で、住宅・マンションを購入するときにホームインスペクション(住宅診断)することは、日本でも一般的になると考えられます。
ではそのホームインスペクションでは、どこまでの範囲を診断してくれるのでしょうか?
【1】宅建業法改正で不動産業者の説明が義務付けられる範囲
1.建物の構造耐力上主要な部分の劣化事象
屋根・基礎・外壁・柱・梁・床・内壁・バルコニーの腐食・劣化・傾きなど
2.シロアリ被害
3.雨漏れ
【2】既存住宅売買瑕疵保険の現場検査の範囲
1.上記のうちシロアリ被害はオプションになります。
2.水道・排水・ガス・電気などの管路もオプションで検査できます。
3.新耐震基準に適合していることの確認
【3】インスペクション業者が行っている範囲
1.料金によって、上記すべての項目を検査することができます。
2.それ以外に建具や内装・キッチンや換気扇などの設備の検査まで
おこなっている業者が多いようです。
結果的に、買主としては自身が必要と考える範囲をインスペクションすれば良いのですが、インスペクション業者の能力や料金によってその範囲や調査
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