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2026年3月1日(日)
エコ設備が使いやすく
エコ設備が使いやすく
政府が9月10日に閣議決定した緊急経済対策のなかで、規制改革による経済対策のひとつとして、太陽光発電など新エネルギー・省エネルギー設備を導入する目的で各種エコ設備の建築基準法上の取り扱いを明確化することが盛り込まれました。意外に知らない方々が多いのですが、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合、『屋上の部分』と観るか『屋上の突出部』と観るかで建築基準法上の取り扱いが全く異なります。
つまり、現状では建築基準法上での明確な規定がなく、太陽光発電パネル取り付け方法は審査側(建築地に所在する各自治体)の裁量で判断されます。極論すると各自治体によって太陽光発電の取り付け基準がバラバラで、結果的に太陽光発電システムの取り付けにあたり、制限をかけられるケースが散在しています。
次に、高効率の熱交換型換気扇などの省エネ設備については『機械室緩和』の適用条件(容積率緩和)になるという特例制度がありますが、国の技術的助言に具体的な設備の例示がないなどの理由で、この『機械室緩和』の適用条件を認めない自治体も存在します。今回の規制改革による経済対策では、これらの事例について例示を増やしたり、具体的な判定基準を設けるなどの明確化、その周知を図っていく、という各自治体の審査側と調整を図るそうです。
消費者側(家を建てる側)とすれば、住んでいる地域によって太陽光発電パネルの設置条件がバラバラだったり、大型の熱交換型換気扇を押し込めるために収納を削ることを呑むはめになったり。住んでいる場所で条件が違うことが、とても不公平だと感じてしまいます。せっかくエコ設備を導入しようにも行政からダメ出しを頂いてばかりでは、エコ設備を導入する意欲がどんどん薄くなってしまいます。
せっかくの国の経済対策だけに、この施策で行政サイドからの後押しによる住宅へのエコ設備導入が加速していくことを、心から願ってやみません。
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