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2025年4月1日(火)
省エネ性能等を満たすと使える減税・優遇制度
高性能住宅 一定の省エネ性能等を満たすことによって利用できる減税制度・優遇制度について
高性能住宅における減税制度・優遇制度

※以下は、すべて2021年12月31日まで居住 かつ消費税8%または10%適用の場合。
- 新築:長期優良住宅の減税 住宅ローン控除(2018年)
- 住宅ローン控除とは、金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを組んで住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に居住の年から10年間住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です。
- ・控除対象借入限度額 5,000万円(一般住宅 4000万円)
- ・控除期間 10年間
- ・控除率 1.0%
- ・最大控除額 500万円(一般住宅 4000万円)
- ・年間控除額 50万円(一般住宅 40万円)
- 新築:認定低炭素住宅の住宅ローン控除(2018年)
- ・控除対象借入限度額 5,000万円(一般住宅 4000万円)
- ・控除期間 10年間
- ・控除率 1.0%
- ・最大控除額 500万円(一般住宅 4000万円)
- ・年間控除額 50万円(一般住宅 40万円)
ここで注意しなければならないのは、各年のローン残高の1%の額が年間最大50万円、10年で最大500万円を上限として控除される=戻ってくるという表示がされていますが、それらの額が戻ってくるわけではありません。あくまでも、その年に納める税額の範囲内の額が戻ります。
- 所得税から控除しきれない額は住民税からも控除
- 当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)を控除した際に、残額がある場合は、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額が以下の控除限度額の範囲内で減額されます。
- 控除限度額
- 所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)
- 最大控除額50万円/年の恩恵を受けられるのは、比較的高額の納税者
- 年収の多い人ほど戻ってくる額が大きいという状況になります。このバランスの不均衡を縮小しつつ、消費税増税による住宅取得負担軽減を実現するために設けられた制度が住まい給付金です。
現金購入でも所得税減税の対象に
投資型減税の概要

住宅ローンを借りる借りないにかかわらず認定長期優良住宅を取得した場合控除率10%の所得税減税(投資型減税)を受けることができます。
- ・控除対象限度額 650万円
- ・控除期間 1年間
- ・控除率 10%
- ・最大控除額 65万円
この投資型減税が利用できるのは、長期優良住宅と低炭素住宅の認定を受けたものだけが対象になります。一般的な住宅では利用ができません。
新築:長期優良住宅・低炭素住宅で住宅ローン控除を利用する主な要件
住宅ローン控除の主な要件

長期優良住宅・低炭素住宅で住宅ローン控除を利用するにあたり、以下の要件が定められています。
- ・その者が主として居住の用に供する家屋であること
- ・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- ・床面積が50m2以上であること
- ・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- ・借入金の償還期間が10年以上であること
- ・合計総所得金額が3,000万円以下であること
- ・長期優良住宅建築等計画の認定通知書、または低炭素建築物新築等計画の認定通知書を取得していること
※当記事は2018年9月末時点の情報となります。必ず最新の情報をご確認ください。
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