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2025年11月29日(土)
すまい給付金について 対象者の条件や要件など
はじめに
すまい給付金とは、消費税率引上げに伴う負担を緩和するための制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであることから、収入が低いほど減税額は小さくなります。
すまい給付金とは、消費税率引上げに伴う負担を緩和するための制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであることから、収入が低いほど減税額は小さくなります。
すまい給付金の概要
すまい給付金の主な要件
- ・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
- ・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
- ・収入が一定以下の方
- 消費税8%:収入額の目安が510万円(※2)以下
- 消費税10%:収入額の目安が775万円(※2)以下
- ・住宅ローンを利用しない場合のみ、年齢が50歳以上の方(※1)
(※1) 10%時には、収入額の目安が650万円以下 (都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
(※2) 夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
すまい給付金の給付対象となる住宅の要件
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあることから、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。※消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外。
- ・8%または10%の消費税率が適用されること
- ・床面積が50m2以上であること
- ・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります。
【新築住宅の場合】
給付対象の新築住宅は「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。また「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。
中古住宅の場合
給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけが給付対象になります。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されないことから、すまい給付金の給付対象外となります。
すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられた2014年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される2020年12月まで引渡され入居が完了した住宅が対象となります。なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅のみとなります。
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。たとえば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合、それぞれがすまい給付金を申請します。また、取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置されたすまい給付金申請窓口への持参、またはすまい給付金事務局への郵送で申請できます。
すまい給付金の給付額
すまい給付金の給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合によって決まります。
具体的には、持分保有者が1人の場合の給付額が給付基礎額となります。収入に応じて決まる給付基礎額に、共有持分割合を乗じた額が給付額となります。
すまい給付金の注意点
- ・住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
- ・取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか
上記の内容によって、それぞれ給付要件は異なります。いずれの場合でも、給付要件は住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件、およびすまい給付金独自の要件が設定されています。
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