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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人確定申告書に添付する住民票

確定申告書に添付する住民票

私はマイホームを建築中で、本年中に完成・引越しの予定です。ところが、子供の学校の関係で、引越し後もしばらくの間はこれまで住んでいた私の実家に住民票を置いておきたいと考えています。住宅ローン控除を受ける場合、確定申告書に住民票を添付すると聞きましたが、新居へ住民票を移していなければ住宅ローン控除を受けることはできないのでしょうか。

ご質問のケースでは、マイホームの完成後すぐに新居へ居住されるようですので、住民票の所在地にかかわらず、住宅ローン控除の適用があるものと考えられます。

この場合、住民票に代えて、新居にかかる公共料金の領収書等を確定申告書に添付して申告することとなります。そもそも住宅ローン控除は、取得した住宅にその年末までに実際に居住していなければ適用を受けることができず、かつ、取得後6ヶ月以内に居住するなどの要件も設けられています。そこで、申告をする納税者がその住宅に実際に居住していることや、居住を開始した日を証明するために、確定申告書に住民票の添付が必要となるのです。

ところが、ご質問のように何らかの事情によって、すぐに住民票を異動することができず、住民票による証明ができないケースもあります。その場合には、居住の事実を客観的に示すために、住民票が異なる事情の詳細を記載した理由書や、新居にかかる電気料・水道料といった公共料金の領収書等を添付し、申告することが実務上では一般的です。

また、これとは逆に、新居へ住民票を移しているものの、実際には居住をしていないケースであれば、住宅ローン控除を受けることはできません。住宅ローン控除の適用に関しては、住民票の有無ではなく、客観的に居住の実態があるか否かにより判断することが重要なのです。

なお、住宅ローン控除だけでなく、居住用物件を売却した際の「3,000万円特別控除」や「軽減税率」等についても住民票の添付が求められます。

これらの特例においても、今回のご質問と同様に、何らかの事情により住民票の添付ができない場合には、公共料金の領収書等により、実際に居住していることを証明することとなりますのでご参考下さい。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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