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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人還付申告の申告時期

還付申告の申告時期について

今年、自宅の買換えを行いました。以前住んでいた自宅は売却により損失が発生し、新居は住宅ローンを組んでいるため住宅ローン控除を受けたいと考えております。税金の還付を早めに受けたいのですが、還付されるまでにどのくらいの期間が必要でしょうか。

還付金は、概ね1ヶ月程度で還付されます。ただし、確定申告時期は税務署が大変混雑することから、還付されるまでの期間が通常より長くなることもありますので注意が必要です。ご質問のように初めて住宅ローン控除を受ける年は年末調整により計算することができませんので、確定申告によって還付を受けることとなります。また、住宅を売却して損失が発生した場合にも、一定の要件の下、その損失を他の所得(給与所得や事業所得など)と通算することができますので、確定申告よって既に納めてある源泉徴収税額や予定納付額を還付することが可能です。

通常、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までとなっておりますが、ご質問のような還付を受けるための申告(還付申告)については、1月1日から申告することができます。※ただし、12月29日から1月3日の期間は執務を取り行っておりませんので、窓口での提出は1月4日以降となります。

少しでも早く還付を受けるためには、年明け早々に還付申告をされることをお勧め致します。冒頭でも触れたように、確定申告時期になると還付まで時間がかかることもあるため、来年1月中には手続きを終わらせておくと良いでしょう。

住宅ローン控除や住宅売却による損失が発生した場合以外にも、次に該当する場合には還付申告となるケースがあります。対象になりそうな方は、一度ご確認されてはいかがでしょうか。

  • ・多額の医療費が発生したことにより医療費控除を受ける場合
  • ・災害や盗難等が発生したことにより雑損控除を受ける場合
  • ・国・地方公共団体、公益法人等、または一定の政治団体に対する寄付により寄付金控除等を受ける場合
  • ・配当金により配当控除を受ける場合
  • ・年の途中で退職し、その後所得がない場合

なお、還付申告ができる期間は、発生した年の翌年1月1日から5年間と定められているため、平成17年分にかかる還付申告は、本年12月31日が期限となります。今年も残り僅かですが、過去に還付申告を忘れていたものがないか、是非再確認してみて下さい。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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