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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人住宅取得資金の贈与

住宅取得資金の贈与

両親から資金援助をうけて、今年マイホームを購入することになりました。購入価額は4,500万円です。父から3,000万円、母から1,000万円の贈与を受け、残額は自己資金で購入します。

住宅取得資金の贈与については、非課税規定があると聞きましたが、今回の贈与について、全額非課税となりますか?ちなみに、父の相続では相続税が発生する見込みですが、母の相続では相続税の発生はないと思われます。私の所得は700万円です。

住宅取得資金の贈与については、「非課税の特例」と「相続時精算課税の特例」があります。

非課税の特例

平成23年12月31日までに、直系尊属(父母・祖父母等)から、住宅取得資金の贈与を受けた受贈者(20歳以上・合計所得金額2,000万円以下)が、贈与年の翌年3月15日までに、その全額で住宅用家屋の取得等をし、居住の用に供した場合には、その住宅取得資金のうち1,500万円(平成23年のみである場合は1,000万円)までは、非課税となります。この特例は「受贈者」ごとに、1,500万円(平成23年は1,000万円)の非課税の適用を受けることができる制度です。

暦年課税の基礎控除(110万円)又は、相続時精算課税の特例(2,500万円)との併用が可能です。その場合の非課税金額は、次のようになります。

  • ・暦年課税との併用・・・1,500万円+110万円=1,610万円
  • ・相続時精算課税との併用・・・1,500万円+2,500万円=4,000万円

平成22年については、合計所得金額2,000万円以下の要件を満たさない場合でも、500万円までの非課税の適用を受けることができます。

相続時精算課税の特例

親から、住宅取得資金の贈与を受けた子(20歳以上)が、贈与年の翌年3月15日までに、その全額で住宅用家屋の取得等をし、居住の用に供した場合には、その住宅取得資金のうち2,500万円までは、課税価格から控除することができます。

この特例は「贈与者」ごとに、相続時精算課税と、暦年課税のいずれかを選択でき、相続時精算課税を選択した場合には、2,500万円の非課税枠を、複数年にわたり利用することができます。

上記「非課税の特例」との併用は可能ですが、暦年課税の基礎控除(110万円)との併用はできず、非課税枠を超える部分の金額については、一律20%の税率で贈与税が課税され、相続税が発生した際に精算されます。

この制度の適用を受ける場合には「相続時精算課税選択届出書」を、贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに提出することが必要です。また、一度届出書を提出した場合には、その「贈与者」からの贈与については、暦年課税に戻ることができませんので、十分ご注意ください。

ご質問の場合には、合計4,000万円の贈与に対し、1,500万円に「非課税の特例」と、2,500万円の「相続時精算課税の特例」を併用することにより、今回贈与税の発生はありません。

両制度を併用する場合には、まず1,500万円の非課税を適用し、残額に相続時精算課税を適用します。ご両親のどちらから非課税を適用するかは自由ですが、お父様には相続税が発生する見込みとのことですので、お父様の贈与分から1,500万円の非課税を適用し、相続時精算課税を利用する金額を少なくする方が、一般的に有利になると考えられます。

お母様には相続税が発生しない見込みとのことですので、相続時精算課税を適用すれば、贈与税も相続税もかからない、ということになります。

相続時精算課税については、その「贈与者」について、一度選択してしまうと、その後の贈与についても全て適用されるため、将来相続税がどのくらい発生するかなどを考慮したうえで、選択するようにしましょう。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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