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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人予定納税額の減額承認申請

予定納税額の減額承認申請

6月に「所得税の予定納税額の通知書」が税務署から届きました。第1期分は支払済みなのですが、その後業績が落ち込み、第2期分の納税が厳しい状況です。予定納税額を減額できると聞いたことがありますが、どのようにすればいいのでしょうか?また、第2期分だけの減額は可能でしょうか?

第2期分だけの減額申請も可能です。予定納税とは、予定納税基準額が15万円以上となる場合に、その年の所得税の一部を仮納付する制度のことです。

予定納税基準額とは、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得などをもとに算出した次の金額で、一時的・臨時的な所得にかかるものを除きます。

{(前年分の所得金額)-(前年分の所得控除額)}×税率-(前年分の源泉税額)

基本的には、予定納税基準額の1/3ずつを、第1期(7/1~7/31)と、第2期(11/1~11/30)に納めることになっています。

ただし、その年6月30日(第2期の場合は10月31日)の状況で、その年の所得税の見積額が、予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日(第2期の場合は11月15日)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出し、減額を申請することができます。

申請書には、6月30日(第2期の場合は10月31日)までの実績を、12ヶ月換算して所得税の見積額を記載し、その計算の基礎となる資料を添付します。その後、税務署で審査が行われ、(1)承認、(2)一部承認、(3)却下、のいずれかの通知が送付されてきます。

一般的に、申請の対象となるのは、次のような場合に該当した方です。

  • (1)今年になって事業を廃業(休業)した
  • (2)業績悪化により、著しく所得が減った
  • (3)災害・盗難・横領等の大きな損失があった
  • (4)医療費が多かった
  • (5)その他所得控除や、税額控除を新たに受けられるようになった(増加した)

ただし、上記以外の理由であっても、見積額が予定納税基準額の7/10以下となる場合には、税務署は、承認をしなければいけないことになっています。ご質問のように、第2期分だけの減額申請をしたい場合には、11月15日までに申請をする必要がありますので、今回手続きをされる方は、添付資料などお忘れのないようご注意ください。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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