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2026年3月8日(日)
農地の宅地への転用
農地の宅地への転用
このたび農地を宅地に転用して、自宅を建築する予定になっています。この土地は、比較的駅に近い場所にあり、この辺は市街化区域となっています。農地の転用が可能であるかどうか、また税金の問題があるかどうかを教えてください。
市街化区域内の農地であれば、基本的には農業委員会へ届出をすることで宅地への転用を進めることができます。税金の問題は、特にはありませんが農地から宅地へ変更することにより、固定資産税の金額が変わる可能性があります。(既に宅地並課税を受けている場合は、同程度になるかと思われます。)
農地の転用や売却を行う際には、農地法に定められた方法により、農業委員会や都道府県知事に届出や申請をする必要があります。これを行わなかった場合には、契約が無効となるため、原状回復等の命令を受けるほか、場合によっては罰則の適用もあります。
転用については、農地法の4条に定められており、市街化区域内にある農地であれば、農業委員会への届出をするだけで転用することができます。具体的な提出書類については、次のようなものがあります。
- ・農地法第4条の農地転用届出書
- ・位置図(住宅地図など)
- ・公図
- ・登記簿謄本
- ・その他一定の書類
※詳細につきましては、農地所在の市区町村の農業委員会にお問い合わせください。
転用の許可を受けた後に、法務局に地目変更の登記を申請する必要があります。こちらについては、通常の地目変更登記の書類に合わせて、農業委員会から受け取った、農地転用届出受理書を添付してください。
農地の権利移動や地目変更等については、通常の土地取引で行う処理のほかに、農業委員会等への対応も必要となります。また、取引形態により許可の基準や書類の提出先も様々ですので、まずは農業委員会や専門家の意見を確認したうえでのご対応をおすすめいたします。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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