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2026年3月8日(日)
住所の有無がポイントになる税法上の優遇規定
住所の有無がポイントになる税法上の優遇規定
以前のコラムにて、老人ホーム入居のため住所が変わると税金について居住用の特例が受けられない場合がある、という記事を拝見しました。我が家でも、現在同じような状況にあるため、税金に関して不安を感じています。父親の住所が変更することで、税金にどのような影響がありますか。
税法においては、自宅などの居住用財産については、種々の特例制度が設けられており、その適用の可否が納税額に大きな影響を与えることも少なくありません。中でも、所得税のうち不動産に関連するものや相続税における小規模宅地等の特例の部分については、注意が必要になります。それでは、各種税目ごとに注意点をご紹介させていただきます。
所得税について
(1)住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用を受けている方については、各年の住宅ローン控除の適用にあたり、「対象となった家屋に年末時点で居住していること」が要件の一つになっています。そのため、引っ越しをされてしまった年度以降については、住宅ローン控除の適用ができないことになります。
(2)3,000万円控除
自宅を売却した際には、譲渡所得から3,000万円を差し引いて税金計算をすることができる制度です。この制度については、「住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却する」ということが要件となっているため、約3年間は認められることになります。売却の予定がある場合には、ご注意ください。
(3)税率が軽減される特例
10年以上所有していた等の要件がありますが、自宅を売却した場合には、譲渡所得の6,000万円以下の部分の税率を、軽減してもらえる特例です。こちらも、(2)と同様に約3年間の猶予期間があることと、(2)との併用が可能という特徴があります。
(4)マイホームを買換えた場合の特例
マイホームを売却して、新しいマイホームを購入した場合には、一定要件をもとに、売却収入のうちマイホーム購入に充てた部分には、課税がされないという制度です。この制度を利用した場合、新物件を売却する時に一定の調整がされ、免除されていた税金も課されることになります。最終的にはその分も課税されることにはなりますが、多額の資金が必用になる時点で税金が猶予されるため有用な制度です。この制度も、(2)と同様に約3年間の猶予期間があります。
相続税について
(1)小規模宅地等の特例(このうち特定居住用宅地等の特例)相続税計算の際に、土地の評価額から一定金額を減額してもらえる制度で、この制度を適用することで相続税の納税は無くなった、というケースも良く耳にします。この制度のうち、居住用の宅地が対象となるものがあり、住所の有無で適用の可否がわかれます。この規定の要件には次のようなものがあります。
- ・相続開始直前に被相続人等が住んでいた
- ・配偶者又は同居していた親族が相続して申告期限まで住み続ける
- ・その他一定の要件
相続開始時点で要件を満たしている場合には、居住用宅地のうち、240m2部分までは80%評価が下がります。こちらは、相続開始時点の住所がポイントになりますので、充分に検討していただく必要があります。
税法の特例などには、住所が適用関係の判定基準とされている制度がいくつもあります。特に不動産や相続については、税額も大きくなりますで、事前の検討が大切となります。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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