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2026年3月8日(日)
遺言でできること
遺言でできること
現在、遺言書の作成を進めております。財産の分割以外についても、記載することができると聞いたので、財産の分割以外のことにもふれておきたいと考えています。どのようなことができるのでしょうか。
遺言書で記載できることには、次のような項目があります。
遺言書で記載できる目
- ・身分に関すること
- ・相続に関すること
- ・遺言執行に関すること
- ・その他
「財産をどのように分けるのか」というのが、一般的な遺言書に対するイメージかと思われますが、実際には様々な項目についてふれることができます。以下で、上記項目のうち、よく利用されるものをいくつか紹介させていただきます。
身分に関すること認知をする
婚姻関係がない男女間で生まれた子については、父親の認知がない場合には、父親の相続人となることができません。(母親の場合には、出産から判断できますので、認知は不要になります)そこで、その子に財産を残したい場合には、認知をすることが必要になりますが、それを遺言書にて行うことができます。この認知については、出生前の胎児についても行うことができます。
相続に関すること
相続人以外の方へ財産を与える
遺言がない場合には、通常は相続人の間で、遺産分割協議を行い、財産の取得者を決定していきます。この場合には、例えば息子のお嫁さんやお孫さんについては、相続権がないため相続することはできないことになります。このような場合、遺言書に記載することで相続人以外の人にも財産を分けることが可能になります。
相続人の廃除やその取消し
相続人の中に著しい非行をした人がいる場合や重大な侮辱を受けたなどの場合には、その相続人の廃除を記載することができます。(相続発生後に家庭裁判所の許可が必要となり、また必ず認められるわけではありません)
相続分の指定
「妻に5分の3、子に5分の1」といったように、相続分を指定する方法です。例えば、特定の相続人に対して多めに財産を残したい、という場合には有効です。作成の際には、遺留分を侵害しないように注意が必要となります。
寄付を指定する
国や地方公共団体、その他公益団体等に寄付することを指定できます。社会貢献的な意味合いからも有用ですし、また国等の一定の団体へ寄付をした財産については相続税の課税対象とならないメリットもあります。
遺言執行に関すること
遺言執行人を指定する
遺言執行人というのは、遺言者にかわって遺言内容の実現を行う者を言います。弁護士等の専門家がなることも多くあります。遺言においてあらかじめ指定しておくことで、遺言内容を忠実に実行されることが期待できます。
上記は一例であり、このほかにも様々なことを遺言書に記すことができます。遺言書の作成にあたっては、法律家等にご相談のうえでご作成ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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