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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人山林を譲渡した場合

山林を譲渡した場合

100年以上前から、先祖代々、相続により実家の裏山を引継いできました。私は10年前に父から相続により取得しましたが、私自身はサラリーマンであり、実家は自宅からも遠いため、この度売却しようと思います。裏山の売却による所得は山林所得ということでよろしいでしょうか?

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することにより生じる所得をいいます(取得日以後5年以内に伐採・譲渡する所得は事業所得又は雑所得になります)。ここでいう山林とは、集団的に生立する立木のことをさし、その立木が生えている土地部分については、土地の譲渡として譲渡所得になります。

譲渡所得については、過去のQ&Aでも触れてきましたので、今回は山林所得の計算方法の概要についてご説明したいと思います。

(1)山林所得の計算

山林所得の金額は、次の算式で計算します。

山林所得金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円) 

総収入金額

譲渡の対価が収入金額となります。

必要経費

山林の植林費、取得に要した費用、管理費、育成費、伐採費その他その山林の育成又 は譲渡に要した費用の額の合計額をいいます。

概算経費控除

山林所得は、山林を永年にわたり所有することで生じる所得なので、取得に要した費用や、過去に要した管理・育成費用などが把握できないことも多いと思います。ただし、譲渡所得ではないため、譲渡対価の5%を取得費とする方法は使えません。そこで、15年以上所有していた山林を譲渡した場合には「概算経費控除」という経費の計上方法が認められています。上記算式の「必要経費」の額を、次の金額に置きかえて計算します。

概算経費 =(総収入金額-伐採・譲渡費用)× 50% + 伐採・譲渡費用

また、この15年内に相続・贈与等により取得した山林であっても、被相続人・贈与者等が15年以上前から所有していたものであれば、この方法で計算することが出来ます。

(2)税額計算

上記、山林所得にかかる税額の計算については、他の所得と合算せず、次の5分5乗方式といわれる方法で、通常の税率よりも低めの超過累進税率を乗じて計算されます。

(山林所得金額 × 1/5 × 税率)× 5

ご質問の場合、山をまるごと譲渡されるということですので、山林の部分が存在すればその部分は山林所得、土地部分は譲渡所得として税額計算することになります。また、取得費等が不明の場合は、概算経費控除により計算をすることも可能です。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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