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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人2年にわたる住宅取得資金の贈与

2年にわたる住宅取得資金の贈与

昨年、自宅建築の請負契約を締結したことに伴い、工事着手金相当を父より贈与されたことから、住宅取得資金贈与の非課税の特例(非課税限度額500万円)を受けるための贈与税の申告をしております。本年に入って建物が完成したため、工事代金の残金の一部として1000万円を新たに父から贈与されましたが、これについても贈与税非課税の特例を受けることは可能でしょうか。

住宅取得資金の贈与については、本年の税制改正により変更がありましたので特にご留意頂きたい項目です。従来、平成21年から22年の間に直系尊属(両親、祖父母等)より住宅取得資金の贈与を受けた場合、500万円までは贈与税が非課税とされておりました(旧制度)が、改正により、平成22年中の住宅取得資金の贈与については1,500万円まで、平成23年中は1,000万円まで贈与税が非課税とされます。ただし、この新制度では受贈者の所得が2,000万円以下であること等の要件が定められており、旧制度とは対象となる要件が異なりますので注意が必要です。※所得が2,000万円超であるなど新制度の要件を満たさない場合、平成22年中であれば旧制度(非課税限度額500万円)の適用を受けることができます。

さて、ご質問のように昨年は旧制度により特例を受けている方が、本年に入って更に住宅取得資金の贈与を受けた場合については、次のとおり調整することができるものとされています。

平成21年中に旧制度で特例を受け、さらに22年中に贈与を受けた場合

1,500万円 - 旧制度で特例を受けた金額 = 22年の非課税限度額

つまり、新制度による22年中の非課税限度額から、旧制度において使用した非課税限度額を控除した残額について、新制度での特例が適用できるよう調整されているわけです。一方、新制度では受贈者の所得金額が2,000万円以下であるなどの要件が新たに設けられておりますので、旧制度を適用された方であっても、新制度の適用については認められないケースもあります。

この場合は、昨年において旧制度の非課税限度額500万円以下の範囲で贈与税の特例を受けている場合であれば、500万から旧制度で特例を受けた金額を控除した残額が、本年での特例対象となります。(上記算式の1,500万円を500万円に置き換えて計算します)

同様に、平成22年中に住宅取得資金の一部の贈与を受け、更に平成23年中に残額の贈与を受けるケースであっても、平成22年中に1,500万円の非課税限度額を使い切らない場合には、残額について平成23年の贈与で特例を適用することができます。

平成22年中に新制度で特例を受け、さらに23年中に贈与を受けた場合

1,500万円 - 22年中に特例を受けた金額 = 23年の非課税限度額

自宅完成あるいは入居の時期、また贈与のタイミングによっては、上記のような特例の使い方も考えられますので、十分にご留意の上、有効に特例をご活用頂ければと存じます。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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