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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人事業を引継いだ場合の申告・手続

事業を引継いだ場合の申告・手続

私の父は不動産業を営み毎年青色申告をしておりましたが、今年6月に亡くなりました。これを機に、長男である私はこれまで勤務していた会社を辞めて、父の不動産業を引継ぐことにしました。父の青色申告の効力は、私に引継がれるものでしょうか?父の死亡に関する申告や届出等の手続きについて教えて下さい。

相続により事業を引継いだ場合は、亡くなった被相続人と引継いだ相続人の両方についての手続きが必要になってきます。

被相続人の手続

事業を廃止した場合には「個人事業の廃業届出書」を廃止(死亡)の日から1ヶ月以内に、税務署及び都道府県税事務所に提出します。

被相続人の、その年1月1日から亡くなった日までの期間の所得税及び消費税については、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、相続人が申告(準確定申告)及び納税をする必要があります。事業税については、所得税の申告書の提出により申告がされたものとみなされますので、申告の必要はありません。また、事業税については、所得税の計算上未払計上ができます。

相続人の手続

事業を引継ぎ開業した場合には「個人事業の開業届出書」を開業の日から1ヶ月以内に、税務署及び都道府県税事務所に提出します。青色申告の効力は、承認を受けたその個人に与えられたものであり、他人に承継することができないため、相続人はあらためて承認申請をする必要があります。申請書の提出期限は、死亡の日により以下のように異なります。

  • ・死亡日が、 1/1~ 8/31・・・死亡の日から4ヶ月以内
  • ・ 〃    9/1~10/30/31・・・その年12月31日
  • ・ 〃    11/1~12/31・・・翌年2月15日

ご質問では、お父様は青色申告の承認を受けていたとのことですが、息子さんが青色申告を行うためには、死亡の日から4ヶ月以内に青色申告の承認申請書を税務署に提出する必要があります。被相続人が、その年において消費税の納税義務者であった場合には、相続人は、亡くなった日の翌日からその年12月31日までの期間の消費税についても、申告をする必要があります。その翌年、翌々年における納税義務の判定は、被相続人と相続人の課税売上高の合計額で行います。

また、被相続人が届出により、課税事業者や簡易課税を選択していた場合においても、その効力は引継がれませんので、相続人がこれらの選択をするときは、亡くなった年中に、あらためて届出をする必要があります。

その他、青色事業専従者給与を計上する場合や、資産の償却方法を選定するとき等は、別途届出が必要になります。相続により事業を承継した場合は、通常よりも申告までの期間が短くなるため、期限のある届出等は特にご注意ください。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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