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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人借地権付き建物の購入

借地権付き建物の購入

自宅の購入を検討しています。現在、購入を検討中の物件の中に、借地権付建物というものがあります。一般的な住宅と比較して、どのような点で異なるのでしょうか。また、何か注意すべきことはありますか。

一般的な住宅と借地権付建物との一番の違いは、土地の所有権が自分にあるかないかという点になります。借地権というのは、土地の賃貸借契約等に基づく土地の利用権のことをいい、建物の所有を目的とするものについては、借地借家法により手厚く保護されています。

つまり、建物の所有権と土地の利用権を合わせたものが、借地権付建物となります。借地権については、購入後に土地の所有者に対して地代を支払うことになります。(法律上は、建物所有を目的とする地上権及び賃借権、と規定されていますが、賃借権であるケースが多いです)また、土地を所有しているわけではないため、次のような点で制限があることも事実です。

地代の支払いが必要

土地については、賃貸しているため地主さんへ地代の支払いが必要になります。

契約期間が定められており、更新時には更新料の負担がある

更新時には更新料の負担があり、また建物の建替えや修理等の際には、承諾料の支払いを求められます。

制限が多い

契約内容にもよりますが、建物の用途が定められていたり、また増改築、建替え、売却などを行う際には地主の承諾が必要になります。

上記のように、制限の多い借地権ではありますが、所有権に比べてかなり安く取得できることや、土地の固定資産税の負担がない(地主さんが支らうため)といったメリットもあります。購入の際には、金額等にとらわれず、多方面から検討することをおすすめいたします。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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