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2026年3月1日(日)
親が借地権者となっている土地を子が取得した場合
親が借地権者となっている土地を子が取得した場合
昭和50年ころより、土地を借地して自宅を建築し居住しています。最近になり、地主より底地部分を買い取ってほしいとの申し出がありました。費用の問題もあり、息子が買い取ろうという話になっております。土地購入後において、息子との間に地代などの支払いはしない予定ですが、贈与などの問題が生じますか。
借地権の目的となっている土地(底地)を借地権者ではない者が取得して、その土地の取得者とその借地権者とのあいだで地代の支払いがない場合には、借地権者から土地取得者に対して借地権の贈与があったものとして、贈与税の課税の対象となります。
ただし、税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出をした場合には、贈与税は課税されません。
1】提出がない場合の課税関係
底地の所有者が代わった場合において、底地の取得者に対して引き続き地代の支払いがされるのであれば、地主が代わっただけで借地権は存在していくものとして、贈与税については発生しません。
しかし、地代の支払いがされない場合においては、借地権者(今回は親)が借地権を放棄して、息子への贈与があったものと考えられることになります。
2】「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出の意味
親子間において地代の支払い等がされないことはよくあることですので、税務署は子が底地を買い取った等の場合に対応するためこの書類が用意されています。この書類を提出することで、借地権者による借地の放棄はなくこれまでと同様に借地権があることが確認されることとなります。将来的には、この借地権は相続財産とされますので、お忘れのないようご注意ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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