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2026年3月8日(日)
路線価とは
路線価とは
先日のニュースで平成22年分の路線価が発表されたとありました。相続税や贈与税に関係するようですが、どのように影響するのでしょうか。
相続税や贈与税にかかる土地の評価額の基準として、毎年7月1日に国税庁より「路線価」及び「評価倍率」が公表されています。そもそも、土地の評価は非常に曖昧なものであり、またその価額を算定することは困難が伴います。同程度の土地であっても、その形状や周辺環境、土地の特有事情によって時価は異なりますし、納税者自身が常にその時価を把握するのは容易なことではありません。
そこで、国税庁が公表する路線価や評価倍率を基準として税務上の評価方法が定められています。路線価とは道路(路線)に付された土地の価額であり、その道路に接する土地の面積に路線価を乗じることにより土地の評価額を算出します。
路線価による評価(路線価方式)
対象となる土地の面積(平米) × 路線価格
土地の形状や面積等の状況を勘案し、「調整」を加えて評価する必要があります。一方、評価倍率とは、その地域の事情等を反映した倍率です。固定資産税評価額に一定の評価倍率を乗じて土地の評価額を算出します。
評価倍率による評価(倍率方式)
固定資産税評価額 × 倍率
固定資産税評価額は市町村役場や、毎年市町村より送られてくる固定資産税の通知書により確認することができます。
一般的には、路線価は主に都市部で、評価倍率は都市部以外の地域で使われており、路線価の付されている地域であれば路線価方式によって評価することとなります。
メルマガをご覧の皆様も、路線価や評価倍率を基に、実際にご自宅やご自身の所有されている土地について、概算で評価額を確認されてみてはいかがでしょうか。路線価や評価倍率等は全国の税務署でも確認することができますが、下記にある国税庁ホームページからもアクセスして閲覧することが可能ですのでご参考下さい。
【路線価図・評価倍率表】
国税庁 路線価図・評価倍率表はこちら
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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