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2026年3月8日(日)
自己の債務返済のための譲渡
自己の債務返済のための譲渡
私には債務が5,000万円程ありますが、既に破産状態であり担保物件である土地の競売が避けられないことから、任意売却して返済に充てたいと考えております。1つ前のコラムで「保証債務履行のため土地を売却した場合には、譲渡益が生じても求償権を行使できない部分について課税されない」とありましたが、自己の債務返済のために土地を譲渡した場合であっても、同様に課税が生じないのでしょうか。
土地を譲渡した場合であっても、その状況によっては必ずしも税金が生じるとは限りません。例えば、破産状態にあって債務が返済できないために、担保設定をしている土地が競売にかけられる場合には、競売によって譲渡所得が生じたとしても譲渡者(債務者)が税金を負担することは実質的に不可能である考えられます。このような背景から、破産状態にある方が自己の債務返済のため、一定の条件の下で行った資産の譲渡については、所得税を課税しない(非課税)ものとして取り扱われております。
この一定の条件とは大きく次の2点です。
(1)資力喪失状態
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であること
(2)強制換価手続等
強制換価手続による譲渡、または強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における任意譲渡であること
ご質問の内容からは、破産状態というのがどの程度にあるか判断しきれませんが、仮に資力喪失状態ということであれば、競売が避けられない状況下で任意売却されたとのことですので、非課税として取り扱われる可能性が高いと考えられます。
この場合には譲渡金額の全部を債務弁済に充てている必要がありますので注意が必要です。5,000万円の債務がある状態で、6,000万円で土地が譲渡される場合であれば、1000万円の残金が手元に残りますから、譲渡代金の全部を債務弁済に充てたことには該当しません。この場合には非課税の取扱いの対象とはならないのです。
このように、資力喪失状態の判定や強制換価手続の有無、譲渡代金による返済の状況等、非課税の判断は非常に困難が伴います。くれぐれも、事前に税務署や税理士等の専門家へご相談の上で、取引のご判断を頂きたいと存じます。なお、単に債務返済のために不動産を譲渡するようなケースでは上記取扱いの対象とはなりません。あくまでも、資力喪失状態や強制換価手続の有無等により判断することとなりますので、併せてご留意下さい。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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