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2026年3月8日(日)
保証債務履行後1年経過後に資産を譲渡した場合
保証債務履行後1年経過後に資産を譲渡した場合
親類の連帯保証人になったところ、親類が事業経営に失敗したため、銀行から保証債務の履行を求められました。そのため、所有している土地を担保に、借入をして、銀行からの保証債務の履行をしました。
その後、親類に対して、支払った金額の返済を求めましたが、とても払えない状態にあることが判明しました。(求償権の行使不能)そこで、土地を譲渡し、借入金の返済に充てることになりました。この土地の譲渡益について、所得税は、所得税の計算上、下記の要件を満たす場合には、その行使できない部分(借入金の返済に充てた部分)について所得がなかったものとされます。
つまり、譲渡益が出た場合でも、その行使できない部分については、所得税は課税されません。
- (1)保証債務を履行するために、自己の資産を譲渡したこと。
- (2)その履行に伴う求償権の行使ができないこと。
- ※当初から返済能力がない者に対して、債務保証をしている場合には、対象となりません。
上記(1)の「保証債務を履行するための資産の譲渡」は、資産の譲渡代金をもって、直接、保証債務を履行する、つまり、資産を譲渡することと、保証債務を履行することが直接的につながっている必要があります。
今回、貴殿の場合には、保証債務を履行するために、土地を担保に借入を行っています。その後、ご親戚に求償権を行使できないことが確定し、借入金を返済するために土地を譲渡しています。そのため、資産の譲渡をすることと、保証債務を履行することが直接的につながりがあるかどうかということがポイントになります。
それにつきましては、資産の譲渡に要する期間や社会の実情と照らし合わせて、保証債務の履行を借入金により行い、その借入金を返済するために資産を譲渡した場合で、その資産の譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われているときは、この規定を適用できることとされています。
その結果、貴殿は、その資産の譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われおりますので、その行使できない部分について、譲渡益が出た場合には、所得税が課税されません。資産の譲渡が保証債務を履行した日から数年経って行われた場合には、譲渡益に対して所得税が課税される可能性が高いため、ご留意ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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