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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人借地の明け渡し時における立退料

借地の明け渡し時における立退料

親の代から続いている借地上の家に居住しておりますが、まもなく契約期間の満了を迎えます。地主より土地の明け渡しを求められており、立退料を受け取り土地を明け渡す予定です。この立退料については、所得税などがかかりますか。

借地の明け渡しに伴い受け取る立退料については、譲渡所得として所得税が課されます。譲渡所得については、次の算式で税額が計算されます。

  • 収入金額 -(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
  • 譲渡所得 × 所有期間に応じた税率(今回は所得税15%・住民税5%)

譲渡所得となる理由

借地権の返還に伴って立退料を受け取るということは、借地権を譲渡したことと考えられ、譲渡収入となります。

取得費や譲渡費用となるもの

取得費や譲渡費用として控除されるものは次のようなものになります。

取得費

借地権設定時の一時金、更新料など

譲渡費用

仲介手数料や建物取壊費用、その他明け渡しに関する費用

居住用の特例

居住用として利用されていたとのことですので、譲渡所得の計算上、次の特例を適用することができます。

3,000万円控除

譲渡所得から、3,000万円を控除することができます。

居住用財産の買換え特例

譲渡収入を使って、居住用財産を買換えた場合には、こちらの特例も適用できます。こちらを適用するには、譲渡前に10年以上所有、かつ居住していたことが要件となります。

軽減税率

10年以上継続保有していたこと等要件がありますが、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分については、14%(所得税10%・住民税4%)の税率になります。3,000万円控除との併用は可能ですが、買換え特例との併用はできません。

その他

参考事項となりますが、明け渡した借地が事業用で利用されていた場合についても譲渡の特例制度があります。

主なものとしては、次のようなものがあります。

  • ・固定資産の交換の場合の特例
  • ・収用換地等の場合の特例
  • ・事業用資産の買換えの場合の特例

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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