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2026年3月1日(日)
立退料を受け取った場合の税金
立退料を受け取った場合の税金
長年にわたって借家に暮らしておりましたが、このたび大家さんより立退きを求められ、引越し費用と借家権消滅の対価として立退料を受けました。これら立退料について税金は生じるのでしょうか。
借家人が家屋の立退きに際して受け取る立退料については、一般的に「借家権の対価」として、受け取るもの、「事業等の廃止による収益補償」として受け取るもの、また「これらに該当しない」ものが考えられ、それぞれ次のとおり課税が生じることとされます。
立退料の取扱い
- (1)借家権消滅の対価として受け取る立退料→譲渡所得
- (2)事業等の廃止による収益補償金→事業所得等
- (3)上記(1)(2)に該当しない立退料→一時所得
- (4)引越し費用等の実費負担分→対象外
したがって、ご質問のケースでは借家権消滅の対価となる立退料について、譲渡所得に該当するとともに、引越し費用のうち実費を超える部分については一時所得に該当し、それぞれ税金を算定することとなります。ただし、借家権による譲渡所得は、土地や建物、また株式等のように「分離課税」の対象とならず、「総合課税」の対象となるため注意が必要です。土地等の分離課税となる譲渡所得については、給与や事業等による所得とは「分離」して税金を計算することとされておりますが、今回のような総合課税となる譲渡所得については、給与や事業等の所得と「総合」して計算しなければならないためです。また、一時所得については、もともと総合課税として税金を計算することとされておりますので、他の所得と合算して計算をすることとなります。総合課税となる譲渡所得、一時所得それぞれの所得金額の計算方法は下記をご参照下さい。
譲渡所得の計算(総合課税)
譲渡収入 -(取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
※特別控除額は最高50万円となります。
※長期譲渡所得(原則所有期間5年超)については算出額のうち2分の1相当額のみ他の所得と総合されます。
一時所得の計算
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額
※特別控除額は最高50万円となります。
※上記算出額のうち2分の1相当額のみ他の所得と総合されます。
なお、借家権による譲渡所得については、たとえその借家が居住目的であったとしても、居住用財産の特別控除(3000万円控除)や軽減税率の特例対象とならず、適用を受けることはできませんのでご留意下さい。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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