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2026年3月1日(日)
時価より低い金額で不動産を取引した場合
時価より低い金額で不動産を取引した場合
今度、兄が所有している土地を買い取って家を建てる計画を立てております。兄からは購入金額はいくらでもよいと言われていますので、3,000万円で購入する予定になっていましたが、不動産会社で取引相場を確認したところ5,000万円程度との話を受けました。あまり安い金額で取引するのは、税務上問題があるとの話を聞きましたが、どのような取扱いになるのでしょうか。
不動産を時価より低い金額で譲渡した場合には、購入者に贈与税が課税される場合があります。今回は個人間での取引について説明させていただきます。
売却側、購入側の取扱いは次のようになります。
売却側
通常通りに、譲渡対価を収入金額として譲渡税を計算することとなります。今回のケースにおいては、3,000万円を収入金額として譲渡にかかる税金を計算していきます。譲渡益があれば、所得税、住民税がかかることになります。
購入側
購入金額と時価(取引相場など)との差額に贈与税が課税されることとなります。今回のケースでは、購入金額3,000万円と時価5,000万円との差額である2,000万円が贈与税の課税対象となります。2,000万円部分に関しては、購入したのではなく贈与を受けたと考えられることからこのような取扱いがされることとなります。個人間での取引価格の設定の目安としては、法律上は、著しく低い価額の対価で財産を譲渡した場合は贈与とされる旨が規定されているだけで具体的な基準は示されておりません。
ただし、2007年中の判決に、親子間で相続税評価額をベースに行った土地取引について、相続税評価額は時価に比較して二割程度安いという理由から、その差額に贈与税を課税したケースで、裁判所は相続税評価額での取引は「著しく低額」な取引とはいえないとして、国側の贈与税課税を否認した事例があります。すべてのケースにおいてこの判決が参考になるわけではありませんが、実際の土地取引においては、取引金額が20%程度上下することはよくあることと思われますので、時価と相続税評価額の差額が20%程度の地域では参考になる事例であるのではないでしょうか。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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