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2026年3月1日(日)
認知症の方についての不動産売買
認知症の方についての不動産売買
重度の認知症の母が所有している土地を売ってほしいとの申し出を受けています。機会があれば、売ってしまいたいと考えていましたので、話を進めていきたいと思っているのですが、私が代わりに契約等を進めても問題はないでしょうか。
土地を売却する際には、売買契約を締結する必要があります。売買契約の締結は、原則として当事者が行わなければならないことになっています。しかし、認知症である場合など、判断能力に問題がある場合には契約を締結することができないことになります。
このような場合に対処する方法として、「成年後見制度」という制度があります。この制度は、権利や財産を守ること、また契約等の法律行為を代理することで判断能力が不自由な人を支援するために設けられた制度です。
具体的には、家庭裁判所より選任された成年後見人が、判断能力のない本人の利益を考慮した上で、本人に代わり契約を結んだり(代理)、本人が結んでしまった契約を取消すなどの行為を行い、保護・支援することになります。
この制度の適用を始めるには、まず家庭裁判所に成年後見開始の審判の申し立てを行い、成年後見人を選定してもらうこととなります。この成年後見人には、親族のほか弁護士や司法書士など法律家がなることができ、選任された成年後見人が本人の代理人として売買契約等の法律行為を行うことになります。
※成年後見制度は、判断能力のレベルにより、補助・補佐・後見の3つに分類されますが、今回は重度の認知症ということですので、後見になるものと予想されます。制度にあたりましては、弁護士、司法書士等、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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