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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人住宅に係る贈与

住宅に係る贈与

先日、平成22年税制改正関連法案が成立したと新聞で見ました。住宅取得資金の贈与を受けるにあたって、平成21年に贈与を受けた場合と、平成22年・平成23年に贈与を受けた場合では、贈与税がかからない金額に違いがあったのでしょうか父から住宅取得資金を受ける予定です。

平成21年、平成22年、平成23年で住宅資金の贈与を受けた場合で、贈与税が課税されない最大の金額は下記のとおりです。

平成21年に贈与を受けた場合

4,000万円(500万円(1)+2,500万円(2)+1,000万円(3))

  • (1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の500万円の非課税制度。500万円の範囲内であれば、贈与税が課税されません。
  • (2)相続時精算課税の非課税額(2,500万円)
  • (3)住宅取得資金にかかる相続時精算課税の非課税額の上乗せ分(1,000万円)

(2)(3)の相続時精算課税は、上記金額の贈与の場合、贈与税は課税されません。しかし、贈与をした方がお亡くなりになられ、相続税の計算をする場合に、相続時精算課税により贈与を受けていた時は、その贈与を受けた財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計して、相続税を計算することになります。なお、(3)の住宅取得資金にかかる相続時精算課税の非課税額の上乗せ分については、平成22年税制改正により廃止になりました。

平成22年に贈与を受けた場合

4,000万円(1,500万円(4)+2,500万円(2))

(4)平成22年税制改正により、上記の(1)の非課税金額が、平成22年度は1,500万円、平成23年度は1,000万円に引き上げられました。ただし、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超える人は(4)の特例を受けることができません。

平成23年に贈与を受けた場合

3,500万円(1,000万円(4)+2,500万円(2))

平成21年、平成22年では、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超えない人については、贈与税が課税されない最大の金額に変更はありません。しかし、その適用する制度が違う点にご注意ください。

平成21年は、4,000万円のうち500万円が、相続時に相続財産と合計しない制度(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度)を利用し、残りの3,500万円を相続時に相続財産と合算する制度(相続時精算課税制度)を利用しています。

一方、平成22年は、4,000万円のうち1,500万円が、相続時に相続財産と合計しない制度(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度)を利用し、残りの2,500万円を相続時に相続財産と合算する制度(相続時精算課税制度)を利用しています。

そのため、お父様の財産が相続税が課税されるほど多い場合には、相続時精算課税制度を利用する金額が少ない、平成22年で贈与した方が税金上一般的に有利になると考えられます。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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