掲載情報件数

完成事例 1588 件 | ハウスメーカー 22件 | 工務店 66件 |建築家 12

事例写真 11753

  1. HOME注文住宅のハウスネットギャラリー
  2. 住宅関連記事・ノウハウ TOP
  3. 家づくりにかかわる税金
  4. 平成23年版“マイホーム購入”今年が最大のチャンス!

住宅関連記事・ノウハウ

代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人平成23年版“マイホーム購入”今年が最大のチャンス!

はじめに

ここ数年続いてきたマイホームの優遇税制。平成23年でピークを終えようとしています。これからマイホームを新築、あるいは購入しようと考えている方は、どのような優遇措置があるのかを、ぜひ確認してください。

  • ・住宅取得資金の贈与税の非課税
  • ・2種類の住宅ローン控除
  • ・その他の優遇措置

それぞれについて、詳しくみていきましょう

住宅取得資金の贈与税の非課税

まずは、住宅取得資金の贈与税の非課税。マイホームを購入する時に、大きな問題となるのが、購入資金をどう調達するかです。親が援助してくれるという話も多いのですが、どうしても贈与税や相続税の問題がからんできます。そこで、平成21年から23年までに限って、親や祖父母からマイホームの贈与を受けた場合は、一定金額まで非課税にする措置が取られています。これは住宅購入を促進する景気対策の1つでもあります。この制度の内容は表1にまとめてありますので、ご覧下さい。ポイントは、平成23年中に資金の贈与を受け、平成24年3月15日までに建築または購入して、居住することです。この居住要件が満たされないと通常の贈与税がかかってしまいますので、注意して下さい。なお、新築する場合は時間がかかりますので、平成24年3月15日までに屋根までできていて(上棟)、平成24年中に居住していれば認められることになっています。この制度は本年で終わりですので、制度を利用しマイホームを検討している方は、早めに行動した方が良いのではないでしょうか。

表1 住宅取得資金の贈与税の非課税制度の内容

項目内容
対象者受贈者:20歳以上の子供、贈与者:親や祖父母など直系尊属
贈与の内容居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合
非課税金額平成23年中の贈与 1,000万円
居住要件平成24年3月15日までに居住すること
所得要件平成23年の合計所得金額が、2,000万円以下の者
物件要件床面積50m2以上、築年数:木造20年以内、鉄骨鉄筋等25年以内 他
申告要件平成24年3月15日までに、適用を受ける旨&贈与税の申告をする

2種類の住宅ローン控除

 次にやはりこれも購入資金にかかる優遇税制ですが、おなじみの住宅ローン控除があります。この表2のように、平成21年から控除額の多い制度になっています。一般の住宅ローン控除(表2)については、平成22年がピークで平成23年以降、控除額が徐々に下がっていきます。長期優良住宅の住宅ローン控除(表3)については、平成23年がピークの最後です。平成24年以降の居住になると、がたっと控除額が下がってしまいます。この長期優良住宅(※1)については、他にも優遇措置がいろいろとあり、昨今検討される方が多いようです。

表2 一般の住宅ローン控除

居住年控除期間住宅ローンの限度額控除率最高控除額
平成21年10年間5,000万円1.0%50万円
平成22年10年間5,000万円1.0%50万円
平成23年10年間4,000万円1.0%40万円
平成24年10年間3,000万円1.0%30万円
平成25年10年間2,000万円1.0%20万円

表3 長期優良住宅の住宅ローン控除

居住年控除期間住宅ローンの限度額控除率最高控除額
平成21年10年間5,000万円1.2%60万円
平成22年10年間5,000万円1.2%60万円
平成23年10年間5,000万円1.2%60万円
平成24年10年間4,000万円1.0%40万円
平成25年10年間3,000万円1.0%30万円

その他の優遇措置

税制以外にも、優遇措置があります。まずは住宅エコポイント。新築であれば30万ポイント(1ポイント1円)が付与されます。商品交換をしてもよいし、追加工事に充当することもできます。この住宅エコポイントも平成23年中着工分までと、今のところ今年中の実施となっています。

 さらにはフラット35。これは金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した「長期固定金利」の住宅ローンです。特にフラット35Sは、10年間金利が1.0%引き下げられ、さらに省エネなどに優れた住宅には、10年を超えても20年までの返済分について金利を0.3%引き下げる優遇措置となっています。このフラット35Sの優遇措置も平成23年中の申込みまでとなっています。

このように様々な優遇措置がピークの平成23年。住宅購入するなら最大のチャンスかもしれません。

代表税理士 北岡 修一代表税理士 北岡 修一

代表税理士 
北岡 修一
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

CATEGORIES

匿名 プラン・見積もり依頼

2025年人気住宅会社ランキング

THEME RANKING

PHOTO GALLERY

完成事例写真Photo Gallery