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代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人2種類の住宅ローン控除

はじめに

次にやはりこれも購入資金にかかる優遇税制ですが、おなじみの住宅ローン控除があります。この表2のように、平成21年から控除額の多い制度になっています。一般の住宅ローン控除(表2)については、平成22年がピークで平成23年以降、控除額が徐々に下がっていきます。長期優良住宅の住宅ローン控除(表3)については、平成23年がピークの最後です。平成24年以降の居住になると、がたっと控除額が下がってしまいます。この長期優良住宅(※1)については、他にも優遇措置がいろいろとあり、昨今検討される方が多いようです。

表2 一般の住宅ローン控除

居住年控除期間住宅ローンの限度額控除率最高控除額
平成21年10年間5,000万円1.0%50万円
平成22年10年間5,000万円1.0%50万円
平成23年10年間4,000万円1.0%40万円
平成24年10年間3,000万円1.0%30万円
平成25年10年間2,000万円1.0%20万円

表3 長期優良住宅の住宅ローン控除

居住年控除期間住宅ローンの限度額控除率最高控除額
平成21年10年間5,000万円1.2%60万円
平成22年10年間5,000万円1.2%60万円
平成23年10年間5,000万円1.2%60万円
平成24年10年間4,000万円1.0%40万円
平成25年10年間3,000万円1.0%30万円

代表税理士 北岡 修一代表税理士 北岡 修一

代表税理士 
北岡 修一
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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