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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について(1)

災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について

3月に東北地方を中心とした大きな震災がありました。災害などで被害を受けた場合、所得税の計算上、税金の軽減、免除などを受けられると聞いたのですが、どのような制度ですか?

その問いについて、災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)雑損控除(所得控除のひとつ)、又は(2)災害減免法に定める税金の軽減免除、のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部の軽減又は免除を受けることができます。

今回はそのうちの、「雑損控除」について、ご紹介いたします。

雑損控除とは、災害や盗難によって、生活に通常必要な住宅や家財などの資産に損害があったときに、所得金額から一定の金額を控除できるもので、次のような要件があります。

(1)対象となる資産(損害を受けた資産)

次のいずれにも該当することが要件となっています。

  • 1.資産の所有者が、納税者、又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者であること。
  • 2.生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。(事業用資産や別荘、書画、骨董品等等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。)

(2)雑損控除の対象となるのは、次のいずれかの場合に限定されています。

  • ・地震、風水害、落雷などの自然現象の異変による災害
  • ・火事や鉱害などの人為的な災害
  • ・害虫などの生物による災害
  • ・盗難や横領による被害

災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について

(3)控除できる金額は、次の算式で計算した金額のうち、多い方の金額となります。

  • 1.{損害額(※1)+災害関連支出額(※2)-保険金等による補填額}-総所得金額等×10%
  • 2.災害関連支出額-5万円
  • ※1 被災の直前における、その資産の時価を基にして計算した損害額。
  • ※2 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するための支出で、被災後、おおむね1年以内に支出したもの。

上記により計算した金額が、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間、繰越して控除をすることができます。

雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の領収証等を添付することが必要です。

今回の東日本大震災では、東北地方以外でも、自宅の損壊などの被害を受けている方が多くおられますので、直接の被災地以外の方もご留意頂ければと思います。

また、雑損控除は、確定申告での手続きということになりますが、今回の東日本大震災に関しては、申告期限の延長の措置などもとられていますので、国税庁のホームページなどで詳細をご確認ください。

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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