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2026年3月8日(日)
災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について(1)
災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について
3月に東北地方を中心とした大きな震災がありました。災害などで被害を受けた場合、所得税の計算上、税金の軽減、免除などを受けられると聞いたのですが、どのような制度ですか?
その問いについて、災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)雑損控除(所得控除のひとつ)、又は(2)災害減免法に定める税金の軽減免除、のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部の軽減又は免除を受けることができます。
今回はそのうちの、「雑損控除」について、ご紹介いたします。
雑損控除とは、災害や盗難によって、生活に通常必要な住宅や家財などの資産に損害があったときに、所得金額から一定の金額を控除できるもので、次のような要件があります。
(1)対象となる資産(損害を受けた資産)
次のいずれにも該当することが要件となっています。
- 1.資産の所有者が、納税者、又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者であること。
- 2.生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。(事業用資産や別荘、書画、骨董品等等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。)
(2)雑損控除の対象となるのは、次のいずれかの場合に限定されています。
- ・地震、風水害、落雷などの自然現象の異変による災害
- ・火事や鉱害などの人為的な災害
- ・害虫などの生物による災害
- ・盗難や横領による被害
災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について
(3)控除できる金額は、次の算式で計算した金額のうち、多い方の金額となります。
- 1.{損害額(※1)+災害関連支出額(※2)-保険金等による補填額}-総所得金額等×10%
- 2.災害関連支出額-5万円
- ※1 被災の直前における、その資産の時価を基にして計算した損害額。
- ※2 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するための支出で、被災後、おおむね1年以内に支出したもの。
上記により計算した金額が、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間、繰越して控除をすることができます。
雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の領収証等を添付することが必要です。
今回の東日本大震災では、東北地方以外でも、自宅の損壊などの被害を受けている方が多くおられますので、直接の被災地以外の方もご留意頂ければと思います。
また、雑損控除は、確定申告での手続きということになりますが、今回の東日本大震災に関しては、申告期限の延長の措置などもとられていますので、国税庁のホームページなどで詳細をご確認ください。
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