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2026年3月8日(日)
「ふるさと寄附金」について
「ふるさと寄附金」について
震災で郷里が大きな被害に遭いました。郷里の町に対して、寄附金での支援をしたいと思うのですが、こちらも寄附金控除の対象になるのでしょうか?今回の震災については、日本のみならず、海外からも、金銭、物資等、様々な復興支援の動きが起こっています。
ご質問のように、被災地の地方公共団体へ寄附金(地方公共団体に対する支援を目的とするもの)又は、義援金(被災者に対する支援を目的とするもの)で支援をする場合は、その寄附金等については、「ふるさと寄附金」として、所得税と個人住民税の控除(還付)が受けることができます。
以下、簡単にポイントをご説明いたします。
控除対象金銭での寄附に限られます。物資の支援も多く行われていますが、物資での支援は、控除(還付)の対象とはなりません。振込先地方公共団体が開設している、指定の専用口座に振り込みを行います。寄附の流れ金融機関にて、振込で寄附をする場合には、次のような流れとなります。
- (1)専用口座へ振込み(振込書の控を保存)
- (2)来年3月15日までに、上記振込書の控を添付して、最寄りの税務署に確定申告をする
- (3)所得税と個人住民税で控除(還付)が行われる
通常、寄附金控除の適用を受ける場合には、地方公共団体が発行する受領書を、確定申告書に添付する必要があり、税務署等は、その受領書をもって確認書類とします。ただし、今回の震災等に係る寄附金等については、振込先が専用口座であることが確認できれば、振込書の控や郵便振替の半券(受領証)をもって控除に必要な書類とすることができるとされています。
控除(還付)額控除(還付)を受けられる額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね『寄附金額-5,000円』となります。複数の地方公共団体に対し寄附を行った場合は、その合計額が対象となります。
※寄附に関する具体的な手続や、控除額などは市区町村により異なるため、詳細は各地方公共団体にご確認ください。
今回は、地方公共団体に対する寄附金についてご紹介いたしましたが、日本赤十字社・中央共同募金会に対して震災義援金として寄附をする場合も「ふるさと寄附金」の対象となります。この義援金については、被災地方公共団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者に届けられることになっています。
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