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2026年3月8日(日)
今回の「震災特別立法」は
今回の「震災特別立法」、税制改正等の影響は
平成23年度税制改正大綱の記事を読みましたが、今回の改正についてはその後どうなったのでしょうか。また最近、ニュース等で税制に関する報道を耳にする機会が多いのは、これに関連するものでしょうか。
この問いに関して、平成23年度税制改正法案については、本来3月中に法案が成立し4月1日施行の予定となっておりましたが、2月に衆議院で財務金融委員会が開かれた後、棚上げ状態にあることから、4月以降も改正前の取扱いが残ったままの状況です。
もともと、現在の与野党の議席数は衆参で「ねじれ状態」にあることから、3月中の法案成立は困難と見られておりましたが、3月11日に発生した東日本大震災により、完全に年度内での法案成立がなくなってしまったのです。そこで、3月29日に税制にかかる「つなぎ法案」が成立し、4月1日より施行されております。
この「つなぎ法案」とは、平成23年度税制改正法案が成立していないことにより、本年3月31日で期限を迎える予定であった各種の租税特別措置について暫定的に6月30日まで延長を図る措置です。もっとも、つなぎ法案にて延長される租税特別措置には、不動産や相続及び贈与関係の項目はそれほどありませんので、メールマガジンをご覧頂いている皆様に直接的な影響はないでしょう。
主なものとしては、住宅用家屋の所有権保存登記・移転登記にかかる登録免許税の税率軽減であるとか、中小企業者等の法人税率の特例、貸倒引当金の特例などです。
さて、これら税制改正法案及びつなぎ法案とは別に、現在議論が進められているのが東日本大震災にかかる特別立法です。
阪神淡路大震災の際にも同様の措置が講じられ、「震災特例法」が制定しておりますが、今回の特別立法による特例措置でも震災特例法をベースに考えられています。
例えば、震災により損壊して居住できなくなった住宅についても住宅ローン控除が継続される措置や、雑損控除の前倒し・繰越期間の延長措置といった個人関係のほか、相続・贈与税、法人税、消費税、さらには住民税等の地方税まで、多岐にわたって法案の取り纏めが進められているようです。
特別立法の内容につきましては、具体的な法案の内容が明らかになりましたら改めて本メールマガジンでも紹介させて頂きたいと存じます。
以上のとおり、平成23年度税制改正法案については審議が止まったまま6月30日までのつなぎ法案が成立し、一方で、東日本大震災への支援策として特別立法の制定を進めている状況にありますので、是非ご参考下さい。※本メールマガジン作成後の4/19日に、上述の特別立法による改正法案が国会へ提出されておりますので、念のためご参考下さい。
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