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2026年3月8日(日)
夫婦の財産「贈与税」を考える
夫婦の財産「贈与税」を考える
妻に生前贈与を考えています。婚姻期間が20年を超えると配偶者控除が受けられると聞きました。相続対策として有効でしょうか?要件等についても教えて下さい。
夫婦の財産は、夫婦相互の協力によって形成されたものであることや、配偶者の老後の生活保障等を考慮して、配偶者からの居住用不動産等の贈与については、「贈与税の配偶者控除」という贈与税の軽減制度があります。
「贈与税の配偶者控除」とは、次の要件を全て満たす場合には、配偶者からの贈与について2,000万円(贈与税の基礎控除110万円とあわせて、年間2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。
夫婦の財産「贈与税」要件について
- 1.婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること
- 2.これまでに、同じ配偶者からの贈与について、この規定の適用を受けたことがないこと
- 3.居住用不動産、又は、居住用不動産を取得するための金銭、の贈与であること
- 4.贈与年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住し、その後も居住し続ける見込であること
- 5.贈与税の申告をすること
同一の配偶者につき一度しか適用が出来ない制度のため、贈与額が2,000万円未満であっても、残りの控除枠を繰越して使うことはできません。ただし、この制度適用後、他の配偶者との婚姻をし20年が経過すれば、再度適用することは可能です。
部分も贈与しておくことが必要です。
取得資金の贈与より得な不動産の贈与
この制度は、無税で相続財産の移転を図ることができ、かつ、相続税の計算上、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象ともならないため、相続対策の面でも有効であるといえます。
贈与財産は、不動産そのものであっても、取得資金であっても、どちらも対象となりますが、不動産を贈与した場合は、課税価格が相続税評価額(土地は路線価評価額、建物は固定資産税評価額)となり、売買相場の6~8割程度となるため、取得資金を贈与するより得であるといえます。
ただし、購入後すぐの不動産贈与は、取得資金の贈与とみなされ、相続税評価額ではなく、購入対価で課税される危険性が高いため、取得後相当期間が経過してからの贈与のほうが無難といえます。
また、将来的に自宅の売却予定などがある場合には、この特例を適用して、不動産を夫婦の共有名義にしておくことで、夫婦それぞれが「居住用財産の3,000万円特別控除」の制度を活用できます。それにより、最大6,000万円までの売却益について、無税で売却することが可能となります。なお、3,000万円の特別控除の特例は、土地については家屋とともに売却することが原則なので、贈与を受ける配偶者に家屋の持分がない場合には、家屋部分も贈与しておくことが必要です。
贈与税の配偶者控除の活用で、贈与税の負担は軽減されますが、不動産取得税や登録免許税は別途かかりますので、ご留意ください。
取得資金の贈与より得な不動産の贈与
この制度は、無税で相続財産の移転を図ることができ、かつ、相続税の計算上、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象ともならないため、相続対策の面でも有効であるといえます。
贈与財産は、不動産そのものであっても、取得資金であっても、どちらも対象となりますが、不動産を贈与した場合は、課税価格が相続税評価額(土地は路線価評価額、建物は固定資産税評価額)となり、売買相場の6~8割程度となるため、取得資金を贈与するより得であるといえます。
ただし、購入後すぐの不動産贈与は、取得資金の贈与とみなされ、相続税評価額ではなく、購入対価で課税される危険性が高いため、取得後相当期間が経過してからの贈与のほうが無難といえます。
また、将来的に自宅の売却予定などがある場合には、この特例を適用して、不動産を夫婦の共有名義にしておくことで、夫婦それぞれが「居住用財産の3,000万円特別控除」の制度を活用できます。それにより、最大6,000万円までの売却益について、無税で売却することが可能となります。なお、3,000万円の特別控除の特例は、土地については家屋とともに売却することが原則なので、贈与を受ける配偶者に家屋の持分がない場合には、家屋部分も贈与しておくことが必要です。
贈与税の配偶者控除の活用で、贈与税の負担は軽減されますが、不動産取得税や登録免許税は別途かかりますので、ご留意ください。
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