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2026年3月8日(日)
不動産売却時の消費税
不動産売却時の消費税
自宅を売却した場合には消費税が生じないと聞きましたが、別荘あるいはマンション経営をしている賃貸用不動産の売却についても消費税の課税がないと考えて宜しいでしょうか。
自宅あるいは別荘など事業として使用していない不動産の売却に関しては消費税が生じないものとして取り扱われますが、事業として使用している賃貸用不動産の売却については、消費税が課される可能性がありますので注意が必要です。
今回のテーマ
さて、先週・先々週のメールマガジンでは、サラリーマンの方のマンション経営、また使用貸借となっている別荘にかかる不動産所得の取扱いについて紹介させて頂きましたが、今回はこれらの不動産を売却した際の消費税の課税の有無について簡単に確認してみたいと思います。
消費税の課税要件
消費税とは
そもそも、消費税とは次の要件の全てを満たす場合に課される税金です。
- (1)国内における取引であること
- (2)事業者が事業として行う取引であること
- (3)対価を得て行う取引であること
- (4)資産の譲渡、貸付または役務の提供であること
自宅や別荘の売却
自宅や別荘の売却の場合、国内において対価(売却代金)を得て譲渡(売却)をしておりますが、事業として行う取引ではありませんので、要件を満たしません。
使用貸借の場合
仮に、先週のメールマガジンのように使用貸借をしていた場合であっても、使用貸借自体、事業としての貸し付けではないと考えられますから自宅や別荘と同じく事業として行う取引に該当しません。
賃貸用不動産の場合
一方、マンション経営という「事業」を行っている者(事業者)が、事業のために使用している賃貸用不動産を売却したのであれば、上記の要件を満たすこととなりますので消費税の課税の対象と考えます。
消費税の取扱いの違い
一口に不動産の売却といっても、それが要件を満たすものか否かで消費税の取扱いは大きく変わるのです。
課税取引と非課税取引
課税取引と非課税取引の判断
また、消費税の課税対象となる場合であっても、その取引自体が消費税の対象となる課税取引であるか、非課税取引であるかの判断も必要です。これは税法のルールにより決められているものです。
不動産売却における課税取引
どのような取引が消費税の課税取引となるかについては非常に範囲が広いため割愛致しますが、例えば、不動産の売却であっても土地の売却は非課税取引として、建物や構築物、付属設備等の売却は課税取引として取り扱われることとなります。
買主側の消費税
買主側の注意点
なお、売主が消費税の課税の要件を満たしているか否かに関わらず、買主側が要件を満たすものであれば、買主の消費税の計算上、これら取引にかかる消費税を考慮しなければなりませんのでご留意下さい。
専門家への相談
消費税の難しさ
消費税の取扱い(特に申告関係)に関しては、事業者でなければ接することがありませんので馴染みにくい税金だと思います。税務署あるいは専門家へご相談頂くなど十分にご配慮頂きたいと存じます。
免税のケース
※今回紹介した要件を満たし、かつ課税取引がある場合であっても、その事業の規模等により納税義務が免除されるケースがあります。
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