住宅関連記事・ノウハウ
2025年11月29日(土)
2018年4月から大きく変わる住宅の売買
はじめに
不動産の取引に関する宅地建物取引業法が改正され2018年4月から施行されることになっています。今回の改正は大改正といっても良い内容となっていますので、これから住宅取得をお考えの皆様には、是非知っておいていただきたいと思います。
今回の目玉はホームインスペクション(住宅診断)に法的な位置づけがされたことにあります。不動産業者は既存建物(中古建物)の取引をする場合、ホームインスペクションについて一定の説明をしなければならないことになります。(法律の条文では「建物状況調査」となっていますが、本文では「ホームインスペクション」ということにします)
1.不動産業者は既存建物の売主等から取引の依頼を受ける場合
媒介契約書で「ホームインスペクション業者をあっせん(紹介)するかどうか」を説明することになります。「ホームインスペクションをしなければならない」のではなく、インスペクション業者を紹介するかどうかを説明すれば良いのですが、当然ホームインスペクションとは何かについても説明することになります。
2.契約が成立する前に不動産業者がおこなう
「重要事項説明」の中で、「この既存建物がホームインスペクションを受けた建物かどうか」を説明しなければなりません。受けた建物であれば、その結果についても概要を説明することになります。たとえば「2階の和室の東側天井に雨漏れ跡があります」などを説明します。
3.既存建物について
契約の当事者(売主と買主等)が合意した内容を文書にすることが義務付けられます。購入した後に「こんなこと説明を受けていなかった。」ということがないようにするためです。
今回の改正は既存建物に限って実施されますが、この影響は新築住宅にも波及してくると考えられますので注意が必要です。
住宅相談センター 代表取締役 吉田貴彦
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