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住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社民法に含まれる相続に関する規定(相続法)の改正

1 遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に

相続法の改訂について

改正前は、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも相続人は遺産分割が終了するまで被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。そこで、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようになりました。

家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については単独での払戻しを認めるようにする。

計算式(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

(例) 預金600万円 → 長男100万円払戻し可

保全処分の要件緩和

仮払いの必要性があると認められる場合に、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。(家事事件手続法の改正)

2 自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策

結婚期間が20年以上の夫婦間で配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合は、原則として遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないことになりました。

改正前は、被相続人が生前に配偶者に対し自宅の贈与をした場合でも、その自宅は遺産の先渡しがされたものとして取り扱われ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額は、その分減らされておりました。そのため、被相続人が、自分の死後に配偶者が生活に困らないようにとの趣旨で生前贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わりませんでした。
そのため、被相続人が、自分の死後に配偶者が生活に困らないようにとの趣旨で生前贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わりませんでした。

今回の改正により、自宅についての生前贈与を受けた場合には配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになります。

3 自筆証書遺言の方式を緩和する方策

自筆証書遺言を作成するにあたり、いままですべて自筆で書くこととなっておりましたが、これからも本文は自筆で書くことに変わらないものの、財産目録などはパソコンなどからの印刷物や通帳のコピーなど、自書によらない書面の添付で済むようになりました。財産目録をパソコンで管理することで、金額等に変更があっても上書きして随時印刷することができます。また自筆証書遺言の作成だけでなく、法務局で保管する制度も新設されます。(2020年7月10日施行)

これまでは自筆の遺言は勝手に開封することができず、相続発生後に裁判所の「検印」を受ける必要がありました。また、故人が内緒で信託銀行や弁護士に預けてしまうと、遺言状そのものが発見されない可能性もあります。
この保管制度を活用すれば、検印の手続きも不要になりますし、発見できない危険もなくなります。さらに保管を申請する際、法務局で細かいチェックもしてもらえるので、効力ある自筆証書遺言の作成が、これまでより手軽になります。

4 配偶者居住権と配偶者短期居住権

配偶者居住権とは自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金など他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

配偶者短期居住権は、被相続人の意思などに関係なく相続開始時から発生し原則として遺産分割により自宅を誰が相続するかが確定した日まで(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来するときは、相続開始時から6か月を経過する日)、配偶者はその建物に住むことができます。

また、自宅が遺言により第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合、その建物の所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで、配偶者はその建物に住むことができます。

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住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルブロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。

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