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税理士 税理士 東京メトロポリタン税理士法人住宅取得資金を分割により贈与した場合

住宅取得資金贈与の特例によるマイホーム建設支援

昨年秋に、息子が結婚し、マイホームを新築することになりました。建築費用の一部を贈与により応援しようと思います。建築費用の前渡分を昨年12月に贈与し、その後、工事の進捗に合わせて500万円ずつ贈与する予定です。建物の完成は今年の6月を予定しています。住宅取得資金贈与の非課税の特例は、建築費用の支援を目的として導入された制度です。この制度により、家族や親族からの贈与によって受け取った資金を住宅の建築費用に充てる場合には、贈与税や所得税が非課税となるメリットがあります。このため、多くの人々がこの特例を利用して、新築やリフォームなどの住宅取得をサポートしています。

分割払いによる贈与でも、特例の適用を受けることができますが、注意点があります。特例の要件の一つは、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに建築工事が完了していることです。建物の完成が特例の適用に必要な条件となります。

分割払いによる贈与の場合

最終的な建築費用の支払いが工事の完了後に行われる場合でも、特例の適用は可能です。前渡金については特例の対象外となるため、注意が必要です。特例の適用を受けるためには、建築費用の充当証明が必要です。贈与者と受贈者の間で建築費用の支払いに関する書面を交わし、その内容を税務署に提出する必要があります。また、特例の適用を受ける場合でも、贈与税の申告は必要ですが、特例の適用により非課税となるため、贈与税の実際の納税は免除されます。

特例の適用を受けるためには、法律や税務のルールに厳密に従う必要があります。そのため、分割払いによる贈与の際には、税務署や税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、特例を最大限に活用し、スムーズな建築プロセスを進めることが重要です。

以上の点に留意しながら、息子さんのマイホーム建設を応援する形での分割払い贈与は可能です。建築費用の一部を贈与することで、息子さんとその家族が快適な住まいを手に入れることができるでしょう。このような支援は、家族の絆を深めるだけでなく、将来の安定した生活を築くための重要な一歩です。

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 東京メトロポリタン税理士法人所属 税理士