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2025年4月1日(火)
固定資産税等の減免措置
【1】新型コロナウイルスの影響によるテナントの家賃一部減額について
飲食店などが入居するビルの賃貸業を行っていますが、新型コロナウイルスの影響により、テナントの家賃を一部減額しています。この度の緊急経済対策で、固定資産税の減免が行われるとのことですが、どのように手続きをしていけばいいですか?また、いつからどの部分が減額されるのですか?というご質問をいただきました。
答えは4月30日に、緊急経済対策が国会で承認され成立しました。その中の1つとして、固定資産税の減免措置があります。これは、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業や個人事業者を対象に、2021年度の固定資産税が減免されるものです。本年2020年度の固定資産税ではないので、ご注意ください。
また、対象になるのは、建物や設備等の固定資産税、都市計画税です。土地の固定資産税等は、減免の対象になっていません。
具体的には、2020年2月から10月の、いずれかの連続する3カ月の事業収入が、前年同期と比べて30%以上50%未満減少していた場合は、50%軽減、50%以上減少した場合は、全額が免除されます。いずれか連続する3カ月というのが、ポイントです。なお、家賃の減額要請に応じたことによって、収入が減少している場合でもこの減免措置に該当します。
【2】減免を受けるには
次のような書類を用意した上で、まずは、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
- ・登記簿謄本
- ・誓約書
- ・会計帳簿等
- ・確定申告書
- ・決算書
- ・内訳書等
認定経営革新等支援機関は、多くの会計事務所がなっておりますので、顧問の税理士さんに確認すると良いと思います。認定経営革新等支援機関の受付は、5月中に始まる予定です。同機関の確認を受け、確認書を発行してもらい、その他必要書類とともに、都税事務所や市町村に申告することになります。
申告期間は、2021年1月初めから1月31日までとなるようです。以上、概要ではありますが、詳しくは中小企業庁のホームページに、Q&Aなどもありますので、参照していただければと思います。
作成日:2020年5月8日 ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。また、掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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