無料新規会員登録

掲載情報件数

完成事例 1484 件 | ハウスメーカー 23件 | 工務店 68件 |建築家 11 件 | リノベーション

  1. HOME注文住宅のハウスネットギャラリー
  2. 住宅関連記事・ノウハウ TOP
  3. 家づくりにかかわる税金
  4. 固定資産税等の減免措置

住宅関連記事・ノウハウ

代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人固定資産税等の減免措置

新型コロナウイルスの影響によるテナントの家賃一部減額について

飲食店などが入居するビルの賃貸業を行っていますが、新型コロナウイルスの影響により、テナントの家賃を一部減額しています。この度の緊急経済対策で、固定資産税の減免が行われるとのことですが、どのように手続きをしていけばいいですか?また、いつからどの部分が減額されるのですか?というご質問をいただきました。

答えは4月30日に、緊急経済対策が国会で承認され成立しました。その中の1つとして、固定資産税の減免措置があります。これは、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業や個人事業者を対象に、2021年度の固定資産税が減免されるものです。本年2020年度の固定資産税ではないので、ご注意ください。

また、対象になるのは、建物や設備等の固定資産税、都市計画税です。土地の固定資産税等は、減免の対象になっていません。

具体的には、2020年2月から10月の、いずれかの連続する3カ月の事業収入が、前年同期と比べて30%以上50%未満減少していた場合は、50%軽減、50%以上減少した場合は、全額が免除されます。いずれか連続する3カ月というのが、ポイントです。なお、家賃の減額要請に応じたことによって、収入が減少している場合でもこの減免措置に該当します。

減免を受けるには

次のような書類を用意した上で、まずは、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。

  • ・登記簿謄本
  • ・誓約書
  • ・会計帳簿等
  • ・確定申告書
  • ・決算書
  • ・内訳書等

認定経営革新等支援機関は、多くの会計事務所がなっておりますので、顧問の税理士さんに確認すると良いと思います。認定経営革新等支援機関の受付は、5月中に始まる予定です。同機関の確認を受け、確認書を発行してもらい、その他必要書類とともに、都税事務所や市町村に申告することになります。

申告期間は、2021年1月初めから1月31日までとなるようです。以上、概要ではありますが、詳しくは中小企業庁のホームページに、Q&Aなどもありますので、参照していただければと思います。

作成日:2020年5月8日 ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。また、掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

  • 資産運用などでお悩みの方はお気軽にご相談ください
  • 東京メトロポリタン税理士法人代表 北岡 修一
  • 不動産に関するお金、税金についてお答えします。
  • 電話 03-3345-8991 
  • メールによるご相談(無料) info@tmcg.co.jpまで
  • 簡単予約!不動産・建築業界経験20年以上の専門家に相談できる!

関連記事

代表税理士 北岡 修一代表税理士 北岡 修一

代表税理士 
北岡 修一
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

CATEGORIES

絶対に後悔・失敗しないための家づくりコンシェルジュ

2024年人気住宅会社ランキング

THEME RANKING

PHOTO GALLERY